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更新日:2021年3月19日
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憲法第29条第1項は、「財産権は、これを侵してならない。」と定め、私有財産制度を保障しています。しかし、同条第3項では、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」と定めています。この規定を受けて、土地収用法が制定されています。この土地収用法は「公共の利益の増進と私有財産との調整を図る(第1条)」ことを目的として、土地等を収用又は使用する(公共のために用いる)ための手続や補償の内容等について定めています。
道路、河川、鉄道、公園等の公共事業のため土地が必要になった場合、通常は、その事業を行う者(起業者)が土地所有者と話し合い、契約を結び、その土地を取得します。
しかし、起業者は、話し合いにより土地を取得できない場合に、土地収用法の手続をとることにより、土地所有者等に正当な補償をしたうえで、土地の所有権を取得したり、賃借権等の所有権以外の権利を消滅させることができます。このような制度を土地収用制度といいます。土地収用法では、土地の収用だけでなく、土地の使用も含めて規定されていますが、収用も使用もほぼ同じ手続で行われます。
土地収用法上、収用されるものは、次のとおりです。
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