更新日:2021年3月19日

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4.裁決に不服がある場合

収用委員会の裁決に不服がある場合には、土地収用法、行政不服審査法及び行政事件訴訟法の定めるところにより、審査請求又は訴訟により争うことができます。
なお、裁決の内容のうち、損失の補償に関する不服については、当事者訴訟によってのみ争うことができ、審査請求や抗告訴訟では争うことができませんので注意してください。

(1)損失の補償についての不服

当事者訴訟

裁決書の正本の送達を受けた日から6か月(土地収用法第94条による裁決の場合のみ60日)以内に、裁判所へ訴えを提起することができます。
この訴えは、土地所有者又は関係人が不服のあるときは、収用委員会を被告とするのではなく、起業者を被告とします。(起業者が不服のあるときは土地所有者又は関係人を被告とします。)

(2)損失の補償以外についての不服

審査請求

裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内に国土交通大臣に対して審査請求をすることができます。

抗告訴訟

裁決があったとことを知った日から3か月以内に、収用委員会を被告として、裁決の取消しを求める訴えを裁判所に提起することができます。(審査請求の裁決を経た後でなくとも、直ちに提起することもできます。)

お問い合わせ

所属課室:収用委員会  

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター7階(土木部管理課内)

電話番号:076-444-3314

ファックス番号:076-444-4414

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