【令和7年3月10日公告】「TOYAMA ONE Wallet」事業運営業務に係るプロポーザルの実施について
「TOYAMA ONE Wallet」事業運営業務の委託業者を選定するため、公募型プロポーザルを次のとおり実施します。
詳しくは別添「プロポーザル実施要領」等をご確認ください。
1 趣旨
本業務は、「TOYAMA ONE Wallet」事業の基本的な事務局機能を整備し、消費喚起事業等を実施する団体の事務負担やコスト負担を軽減するとともに、デジタル地域ポイント事業を促進し、物価高対策への支援・データの利活用を通じた県民サービスの向上を図るものです。
県が「TOYAMA ONE Wallet」事業を運営するにあたり、公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により、優れた提案及び能力を有し、最も適格と判断される事業者を選定するために必要な事項を定めるものです。
2 業務の概要
- 業務名
「TOYAMA ONE Wallet」事業運営業務
- 業務内容
別紙『「TOYAMA ONE Wallet」事業運営業務委託仕様書』のとおり
- 事業費の上限額
14,720千円(消費税及び地方消費税を含む)
※上記は、県と契約する際の上限額となり、県以外の各実施主体分は含みません。
※上記上限額とは別に、契約手続において予定価格を設定します。
※県以外の各実施主体と直接契約する際の事業費については、この限りではありません。ただし、別紙仕様書5(5)の内容をすべて満たす金額設定としてください。
- 委託期間
契約締結日から令和8年3月31日まで
3 参加資格
本プロポーザルの参加資格は、次の条件のすべてを満たす者とします。
- 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査を受けた者であって、「参加申込書提出期限」の当日までに富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号。以下「会計規則」という。)第86条第3項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。)の申し立てをしていない者であること。ただし、手続開始の決定後であって、本件プロポーザルに参加することについて支障がないと認められる者を除く。
- 「参加申込書提出期限」当日において、富山県から指名停止を受けていない者であること。
- 富山県内に本店又は営業所等を有する者であること。ただし、営業所等は、当該営業所等の代表者に見積り、契約等に関する一切の権限が委任されているものに限る。
- 提案内容を確実に遂行できる体制を有し、優れた企画能力を有すること。
- プロポーザルへの参加に必要な諸手続に遺漏がないこと。
- 常時、対面又はオンラインで打合せを行うことが可能な体制を整えていること。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
- 宗教団体や政治活動を主たる活動の目的としていないこと。
- 次のいずれにも該当しないこと。
- 役員等(個人の場合はその者を、法人である場合にはその役員又はその支店もしくは常時契約を締結する事業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められる者
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
- 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められる者
- 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与したと認められる者
- 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
- 役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用していると認められる者
- 参加者(参加者が法人その他の団体である場合は、参加者及びその役員、株式会社にあっては取締役、公益法人にあっては理事、その他の法人等にあってはこれらに相当する職にある者をいう。)が、地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者
- 参加者が破産者で復権を得ない者
- 参加者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第4号まで又は第6号の規定に該当する者
- 風俗営業等の規制又は業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第4項に規定する接待飲食業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又はこれらに類する業を営む者
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する観察処分を受けている者
- 県税を滞納している者
- 民法(明治29年法律第89号)第13条第1項10項に規定する制限行為能力者(成年被後見人、被保佐人、被補助人又は未成年者)
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
4 スケジュール
令和7年3月10日(月) |
実施公告 |
令和7年3月17日(月)17時 |
質問書提出期限 |
令和7年3月21日(金)
|
質問書回答 |
令和7年3月28日(金)17時 |
参加申込書・企画提案書提出期限 |
令和7年4月7日(月) |
審査会による審査、採用事業者決定 |
令和7年4月11日(予定) |
契約締結 |
5 プロポーザル実施要領、業務委託仕様書 等
プロポーザル実施要領(PDF:327KB)
「TOYAMA ONE Wallet」事業運営業務委託仕様書(PDF:219KB)
別紙_プロポーザル評価基準(エクセル:18KB)
(様式1~3)参加申込書、質問書、提案者の業務(会社)概要(ワード:21KB)
(参考)県・各実施主体の負担の例(PDF:111KB)