更新日:2024年9月24日

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宗教法人の合併・任意解散

宗教法人が合併又は任意解散をしようとするときは、必要な手続をした後に所轄庁の認証を受けなければなりません(宗教法人法第33条、第44条)。

合併又は任意解散の認証を県に申請される際は、事前に担当者にご相談ください。

1 合併

宗教法人が合併をするときは、必要な手続をした後に所轄庁の認証を受けなければならないこととされています(宗教法人法第33条)。

合併の認証申請に係る必要書類は、下記「提出書類」をご確認ください。

合併手続の順序

合併フロー

 

提出書類(様式は任意)

2 任意解散

宗教法人が任意解散をするときは、必要な手続をした後に所轄庁の認証を受けなければならないこととされています(宗教法人法第44条)。

任意解散の認証申請に係る必要書類は、下記「提出書類」をご確認ください。

任意解散手続の順序

任意解散手続

提出書類

お問い合わせ

所属課室:経営管理部総務課法規係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3150

ファックス番号:076-444-3475

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