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更新日:2023年7月13日
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宗教法人は、毎会計年度終了後3箇月以内に収支計算書及び財産目録を作成しなければなりません。(宗教法人法(以下「法」という。)第25条第1項)
宗教法人の事務所には、次の書類及び帳簿を備え付けなければなりません。(法第25条第2項)
宗教法人は、その規則に従って運営しなければなりませんので、規則については知事の認証を受けているもの、認証書については設立時からのものをすべて(規則の変更に係るものを含みます。)備え付ける必要があります。
現在の役員が把握できるように名簿を整備する必要があります。
また、代表役員及び責任役員(代務者及び仮代表役員並びに仮責任役員を含む。)のほか、規則で責任役員会以外の機関(総代会など)を定めている場合には、その機関の役員についても名簿を整備する必要があります。
なお、役員名簿には、住所、氏名、就任・退任年月日、任期等を記載します。
(財産目録)
会計年度末現在における宗教法人の保有するすべての資産(土地、建物、動産、現金等)とすべての負債(借入等)の内容を種類及び性質ごとに整理した書類を整備する必要があります。
(収支計算書)
宗教法人が収支計算書を作成しなければならない場合は、次のとおりです。
※一会計年度の収入額については、宗教活動収入、会費収入、寄付金収入、資産運用収入等恒常的な外部からの収入額をもって判断してください。
※公益事業を行っている場合は、公益事業に係る収入額と上記の収入額との総額で判断してください。
※公益事業以外の事業を行っておらず、かつ、一会計年度の収入額が8,000万円以下である場合は、当分の間は、収支計算書の作成が免除されます。
宗教法人が賃貸借契約等により使用している境内建物について、境内建物の名称、所在地、面積、用途等を記載した書類を整備する必要があります。
責任役員会その他規則に定められている機関による意思決定の経過と決定事項を記載した書類(議事録等)を整備する必要があります。
事業や財務などに関する事務処理の日誌を整備する必要があります。
法第6条に規定する「事業」を行っている場合には、事業所の所在地、事業の内容、収支決算額、収益の使途等を記載した書類を整備する必要があります。
様式等は特に決まっていませんが、被包括法人の場合は、包括法人がその様式を定めている場合もありますので、管轄の教務所、宗務所等にお問い合わせください。
事務所に備え付ける書類等は、原則として作成された最新のものとしてください。
備付けが義務付けられている書類及び帳簿に関して信者その他の利害関係人から閲覧請求があった場合には、これを閲覧させなければなりません。(法第25条第3項)
閲覧請求者は次の要件を満たす必要があります。また、閲覧の決定は宗教法人が行います。
宗教法人は、毎会計年度終了後4箇月以内に、当該宗教法人の事務所に備えられた書類の写しを所轄庁(県知事の認証を受けている法人は、県知事)に提出しなければなりません。(法第25条第4項)
宗教法人の会計年度終了後4箇月以内に、次の書類の写しを県知事に提出してください。
例えば、宗教法人の会計年度が4月1日から3月31日となっている場合は、会計年度が終了した翌日の4月1日から7月31日までの間に提出してください。
なお、書類の提出は、毎会計年度終了後に行うことになります。
※前回提出したものと同一の内容であっても、毎会計年度終了後に必ず提出してください。
※提出する際は、記載内容を確認の上、誤りがないよう留意してください。また、提出後に修正等が必要な場合は、再度提出してください。
※収支計算書については、公益事業以外の事業を行っておらず、かつ、一会計年度の収入が8,000万円以内の場合は、当分の間は作成義務が免除されていますので提出する必要はありません。ただし、実際に収支計算書を作成している場合には、提出する必要があります。
※提出期限までに提出のない場合、宗教法人の登記簿に記載されている代表役員や代表役員代務者は、裁判所から10万円以下の過料に処せられます(法第88条第5号)。また、長期間にわたって提出がない場合は、宗教法人としての活動が行われていない疑いがあるため、当該宗教法人の実態調査が行われ(法第78条の2第1項)、裁判所から解散命令が発せられることがあります(法第81条第1項)。
宗教法人法(昭和26年法律第126号)(抜粋)
(財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出)
第25条 宗教法人は、その設立(合併に因る設立を含む。)の時に財産目録を、毎会計年度終了後三月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。
2 宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
3 宗教法人は、信者その他の利害関係人であつて前項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。
4 宗教法人は、毎会計年度終了後四月以内に、第二項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。
5 (略)
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