安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
ここから本文です。
市町村合併により所在地の表示が変わった場合においては、知事の規則変更の認証は必要ありませんが、法人において規則を変更した後、その旨を知事あてに届け出てください。
ただし、地番が変更となった場合には、変更登記が必要ですので、市町村長の証明書等を添付して、管轄の法務局へ変更登記申請をしてください。
なお、登記完了後、登記事項証明書を添付のうえ、登記事項変更届を知事あてに提出してください。
(商業登記法の準用)
第六十五条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号及び第十六号を除く。)、第二十六条、第二十七条(登記簿等、登記手続の通則及び同一の所在場所における同一商号の登記の禁止)、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項、第七十九条、第八十二条、第八十三条(株式会社の登記)並びに第百三十二条から第百四十八条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)の規定は、この章の規定による登記について準用する。この場合において、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「宗教法人法第五十九条第二項各号」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「宗教法人法第四十九条第一項の規定による清算人」と読み替えるものとする。
(行政区画等の変更)
第二十六条 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください