安全・安心情報
更新日:2024年2月2日
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生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長する制度です。
生活保護は世帯単位で行い、世帯全員がその利用できる資産、能力その他あらゆるものを生活の維持のために活用することが前提となります。また、扶養義務者の扶養は、保護に優先されます。
世帯の収入と厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費を比較し、収入が最低生活費に満たない場合に保護が適用されます。
生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を管轄する福祉事務所です。
市の場合 市の福祉事務所
町村の場合 県厚生センター又は町村役場の福祉担当課
福祉事務所の職員が直接相談を受けますが、地域の民生委員も相談に応じています。
福祉事務所職員、民生委員は守秘義務がありますので内容が漏れることはありません。
最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
保護の種類には、内容によって8種類の扶助に分けられており、生活状態に応じて必要な扶助が受けられます。
生活保護制度の説明
各種福祉制度等の活用の検討
預貯金、保険、不動産の資産調査
扶養義務者による扶養の可否の調査
就労収入、年金等の社会保障給付の調査
就労の可能性の調査
保護を受けると担当の職員(ケースワーカー)が定期的に家庭訪問し相談に応じるとともに、生活の変化に応じて適正に保護を決定するため、収入や生活状況等をお聞きします。
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