更新日:2024年2月2日

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生活保護制度

制度の概要

生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長する制度です。

保護の要件等

生活保護は世帯単位で行い、世帯全員がその利用できる資産、能力その他あらゆるものを生活の維持のために活用することが前提となります。また、扶養義務者の扶養は、保護に優先されます。
世帯の収入と厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費を比較し、収入が最低生活費に満たない場合に保護が適用されます。

相談・申請窓口

生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を管轄する福祉事務所です。
市の場合 市の福祉事務所
町村の場合 県厚生センター又は町村役場の福祉担当課

福祉事務所の職員が直接相談を受けますが、地域の民生委員も相談に応じています。
福祉事務所職員、民生委員は守秘義務がありますので内容が漏れることはありません。

保護の内容

最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
保護の種類には、内容によって8種類の扶助に分けられており、生活状態に応じて必要な扶助が受けられます。

  • 1 生活扶助-食費、被服費、光熱水費など日常生活に必要な費用
  • 2 住宅扶助-家賃等
  • 3 教育扶助-義務教育に必要な費用
  • 4 介護扶助-介護に必要な費用
  • 5 医療扶助-医療に必要な費用
  • 6 出産扶助-出産に必要な費用
  • 7 生業扶助-就労に必要な技能の習得等の費用
  • 8 葬祭扶助-葬祭に必要な費用

手続きの流れ

1 事前の相談

生活保護制度の説明
各種福祉制度等の活用の検討

2 保護の申請

預貯金、保険、不動産の資産調査
扶養義務者による扶養の可否の調査
就労収入、年金等の社会保障給付の調査
就労の可能性の調査

3 保護費の支給

保護を受けると担当の職員(ケースワーカー)が定期的に家庭訪問し相談に応じるとともに、生活の変化に応じて適正に保護を決定するため、収入や生活状況等をお聞きします。

関連ファイル

生活保護の相談、申請窓口(エクセル:31KB)

お問い合わせ

所属課室:厚生部厚生企画課恩給援護・保護係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3198

ファックス番号:076-444-3446

関連情報

 

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