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更新日:2024年11月14日

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生活保護法による介護機関の指定制度について

1 指定介護機関とは

指定介護機関とは、生活保護法による介護扶助を行うための介護を担当する機関をいい、国の開設した介護機関にあっては厚生労働大臣が、その他の介護機関については、都道府県知事、政令指定都市市長及び中核市市長が事業ごとに指定します。富山県では、所在地が富山市以外の介護機関については富山県知事が、所在地が富山市内の介護機関については富山市長が指定します。

2 指定申請について

  • (1)平成26年6月30日以前に介護保険法の指定を受けた介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く。)
    「指定申請書」及び「誓約書」に所定の事項を記入し、介護機関の所在地を所管する福祉事務所に提出してください。各種申請書類は、「関連ファイル」よりダウンロードすることができます。
  • (2)平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けた介護機関
    生活保護法による指定介護機関の指定を受けたものとみなし、申請は不要です。ただし、生活保護法等による指定が不要な場合には、申出書の提出が必要となります。

3 指定となった後の届出

指定介護機関となった後、次に掲げる事項において変更が生じた場合も介護機関を所管する福祉事務所に届出書をご提出ください。(申請書等への押印は不要です。)

上記2の(2)に該当するみなし指定を受けた介護機関も届出の必要があります。
なお、各種申請書類は、「関連ファイル」よりダウンロードすることができます。

  • 介護機関の名称や所在地(住居表示、地番整理等による変更も含む)が変更になったとき
  • 開設者に変更があったとき
  • 管理者に変更があったとき
  • その他、申請事項に変更があったとき
  • 介護機関において廃止または休止を行うとき
  • 休止をしていた介護機関が業務を再開するとき
  • 生活保護法等による指定のみ辞退するとき(業務は継続)※30日間以上の予告期間が必要です。
  • 介護機関が他法等による処分を受けたとき

4 指定要件

法第54条の2第4項で読み替えて準用する第49条の2第2項の第1号を除く各号(欠格事由)のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は指定介護機関の指定をしてはならないものとされています。また、同条第3項各号(指定除外要件)のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は指定介護機関の指定をしないことができるものとされています。

欠格事由の例

  • 申請者又は管理者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  • 申請者又は管理者が、指定介護機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。
  • 申請者又は管理者が、指定の取消しの処分に係る通知があった日から当該処分をする日までの間に指定の辞退の申出をした者で、当該申出の日から起算して5年を経過しない者であるとき。

指定除外要件の例

  • 被保護者の介護について、その内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて指導を受けたものであるとき。

5 指定の取消要件

指定介護機関が、法第54条の2第4項で読み替えて準用する第51条第2項各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができるものとされています。

取消要件の例

  • 指定介護機関の申請者又は管理者が、禁錮以上の刑に処せられたとき。
  • 指定介護機関の介護報酬の請求に関し不正があったとき。
  • 指定介護機関が、不正の手段により指定介護機関の指定を受けたとき。

6 指定介護機関名簿

生活保護法による指定を受けた介護機関の一覧をご覧いただけます。(富山市に所在する介護機関を除く。)
「関連ファイル」よりダウンロードしてご活用ください。
※ただし、平成26年7月1日以降に健康保険法第63条第3項第1号の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定があり、介護保険法第71条第1項の規定により、介護保険法の指定があったとみなされた医療機関は除きます。

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お問い合わせ

所属課室:厚生部厚生企画課恩給援護・保護係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3198

ファックス番号:076-444-3446

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