安全・安心情報
更新日:2024年11月14日
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指定介護機関とは、生活保護法による介護扶助を行うための介護を担当する機関をいい、国の開設した介護機関にあっては厚生労働大臣が、その他の介護機関については、都道府県知事、政令指定都市市長及び中核市市長が事業ごとに指定します。富山県では、所在地が富山市以外の介護機関については富山県知事が、所在地が富山市内の介護機関については富山市長が指定します。
指定介護機関となった後、次に掲げる事項において変更が生じた場合も介護機関を所管する福祉事務所に届出書をご提出ください。(申請書等への押印は不要です。)
上記2の(2)に該当するみなし指定を受けた介護機関も届出の必要があります。
なお、各種申請書類は、「関連ファイル」よりダウンロードすることができます。
法第54条の2第4項で読み替えて準用する第49条の2第2項の第1号を除く各号(欠格事由)のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は指定介護機関の指定をしてはならないものとされています。また、同条第3項各号(指定除外要件)のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は指定介護機関の指定をしないことができるものとされています。
指定介護機関が、法第54条の2第4項で読み替えて準用する第51条第2項各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができるものとされています。
生活保護法による指定を受けた介護機関の一覧をご覧いただけます。(富山市に所在する介護機関を除く。)
「関連ファイル」よりダウンロードしてご活用ください。
※ただし、平成26年7月1日以降に健康保険法第63条第3項第1号の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定があり、介護保険法第71条第1項の規定により、介護保険法の指定があったとみなされた医療機関は除きます。
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