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更新日:2024年11月14日

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生活保護法による医療機関の指定制度について

1 指定医療機関とは

指定医療機関とは、生活保護法による医療扶助を行うための医療を担当する機関をいい、国の開設した医療機関にあっては厚生労働大臣が、その他の医療機関については、都道府県知事、政令指定都市市長及び中核市市長が指定します。
富山県では、所在地が富山市以外の医療機関については富山県知事が、所在地が富山市内の医療機関については富山市長が指定します。

2 新たに指定を受けたいとき

「指定申請書」及び「誓約書」に所定の事項を記入し、医療機関の所在地を所管する福祉事務所に提出してください。

(申請書等への押印は不要です。)

各種申請書類は、「関連ファイル」よりダウンロードすることができます。

3 指定となった後の届出

指定医療機関となった後、次に掲げる事項において変更が生じた場合も医療機関を所管する福祉事務所に届出書をご提出ください。
なお、各種申請書類は「関連ファイル」よりダウンロードすることができます。

  • 医療機関の名称や所在地に変更があったとき
  • 開設者が法人の場合で代表者に変更があったとき
  • 管理者に変更があったとき
  • その他、申請事項に変更があったとき
  • 医療機関において廃止または休止を行うとき
  • 休止をしていた医療機関が業務を再開するとき
  • 生活保護法等による指定のみを辞退するとき(業務は継続)
    ※30日間以上の予告期間が必要です。
  • 医療機関が他法等による処分を受けたとき

4 指定要件

法第49条の2第2項各号(欠格事由)のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は指定医療機関の指定をしてはならないものとされています。また、同条第3項各号(指定除外要件)のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は指定医療機関の指定をしないことができるものとされています。

欠格事由の例

  • 当該申請に係る医療機関が健康保険法に規定する保険医療機関又は保険薬局ではないとき。
  • 開設者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  • 開設者が、指定医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しないものであるとき。
  • 開設者が、指定の取消しの処分に係る通知があった日から当該処分をする日までの間に指定の辞退の申出をした者で、当該申出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

5 指定の取消要件

指定医療機関が、法第51条第2項各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができるものとされています。

取消要件の例

  • 指定医療機関が、健康保険法に規定する保険医療機関又は保険薬局でなくなったとき。
  • 指定医療機関の開設者が、禁錮以上の刑に処せられたとき。
  • 指定医療機関の診療報酬の請求に関し不正があったとき。
  • 指定医療機関が、不正の手段により指定医療機関の指定を受けたとき。

6 指定の更新

指定医療機関の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失います。
なお、開設者である保険医または保険薬剤師のみが診療または調剤している場合やその者と同一世帯に属する配偶者、直系血族または兄弟姉妹のみが診療または調剤している場合は、更新申請手続きが不要です。
更新申請が必要な指定医療機関については、今後有効期間満了日が近づきましたら、ご案内を送付いたしますので、詳細をご確認のうえ、お手続きをお願いします。

7 指定医療機関名簿

生活保護法による指定を受けた医療機関の一覧をご覧いただけます。
※富山市が指定したものは除く
「関連ファイル」よりダウンロードしてご活用ください。

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:厚生部厚生企画課恩給援護・保護係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3198

ファックス番号:076-444-3446

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