安全・安心情報
更新日:2021年3月4日
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後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分の不服の審査。
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第129条
以下による三者構成(委員は非常勤)
3年(高齢者の医療の確保に関する法律第130条により準用するとされた国民健康保険法第94条)
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