後期高齢者の窓口負担割合の変更について
2022年(令和4年)10月1日から、後期高齢者医療の窓口負担割合が見直され、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
窓口負担割合の判定
- 課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方は、窓口負担割合が2割となります。(現役並み所得者の方は、10月1日以降も引き続き3割です。)
- ご自身の負担割合が2割となるかどうかは、令和4年9月頃に後期高齢者医療広域連合から、令和4年10月以降の負担割合が記載された被保険者証が交付されますので、そちらをご確認ください。
窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります。
- 2022年10月1日の施行後3年間(2025年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。(入院の医療費は対象外)
- 配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日自動的に払い戻します。
- 詳細は富山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。
医療機関・薬局等のみなさまへ
- 公費負担医療及び特定疾病療養(マル長)については、同一の医療機関の受診であっても、窓口での配慮措置の対象とはなりません。
- 県単独医療費助成(ひとり親家庭)が適用される場合についても公費負担医療等を受けた場合と同様に、配慮措置の対象外となります。
詳しくは
- 詳しくは、下記の関連リンク、関連ファイルをご覧ください。
関連リンク
関連ファイル