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更新日:2024年10月31日

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令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金について

介護職員処遇改善支援補助金については、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、介護職員を対象に、令和6年2月から5月までの間、収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるための措置を実施することを目的としています。

実績報告書の提出について

提出書類

作成に当たっては、以下を参考にしてください。

  • 記入例(エクセル:143KB)
  • 富山県国民健康保険団体連合会から各事業所宛に発出されている「介護職員処遇改善支援補助金支払額通知書」及び「介護職員処遇改善支援補助金支払額内訳書

提出期限

令和6年11月29日(金曜日)まで

提出方法

メール又は郵送

提出先

  • メールの場合

ml-kaigo★pref.toyama.lg.jp

★を@に変えて送付ください。

  • 郵送の場合

〒930-8501
 富山県富山市新総曲輪1-7
 富山県厚生部高齢福祉課施設・居宅サービス係宛

留意事項

  • 実績報告書に記載いただく本補助金の額は、計画書に記載した見込額ではなく、実際に支払われた補助金額を記載してください。補助金額は、富山県国民健康保険団体連合会から各事業所宛に発出されている「介護職員処遇改善支援補助金 支払額通知書」及び「介護職員処遇改善支援補助金 支払額内訳書」をご確認ください。当該通知の発出日は、令和6年5月31日、令和6年6月28日、令和6年7月31日又は令和6年8月30日の複数を含むいずれかになります。各事業所によって異なりますのでご留意ください。
  • 補助金額は、令和6年8月10日までに富山県国民健康保険団体連合会へ再請求(過誤調整)された分まで反映されます。令和6年8月11日以降に再請求(過誤調整)された分は補助金額に反映されませんので、ご留意ください。なお、それ以降は減額の場合のみ調整が必要になりますので、その際は当該月の介護報酬額等の根拠資料等も合わせてご提出ください。
  • 補助金額に対して、本県からの概算払い額(支払済額)が過大となっている法人については、差額分(過大交付分)を返還していただく必要がございます。該当する法人には、実績報告書をご提出いただき、額を確定した後に返還納入通知書を送付いたします。

 

対象期間

令和6年2月~5月の賃金引上げ分

交付金額

介護報酬総単位数×単価×交付率(サービスごとに設定)

各事業所の職員配置状況などによっては、介護職員の皆さま全員に対して、一律で月額6,000円の引き上げを行うものではありません。

取得要件

  1. 介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していること(令和6年4月サービス提供分からの取得が必要)
  2. 原則として、令和6年2月分から賃金改善を実施すること
    ただし、就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和6年3月分とまとめて2月分の賃金改善を行うこともできます。
  3. 補助金の全額を賃金改善に充てること
    かつ、令和6年4・5月分の補助額の3分の2以上を基本給等の引上げに充てること

対象となる職種

  • 介護職員だけでなく、その他の職員の賃金改善にも充てることが可能です。

介護職員の処遇改善を目的とした補助金であることを十分に踏まえた配分をお願いいたします。

各種様式・関係通知

参考資料

介護保険最新情報Vol.1202「令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について」(PDF:2,854KB)

リーフレット(PDF:435KB)

QA(PDF:330KB)

お問い合わせ先

介護職員処遇改善支援補助金等厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18時00分(土日含む)

 

お問い合わせ

所属課室:厚生部高齢福祉課施設・居宅サービス係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3414

ファックス番号:076-444-3492

関連情報

 

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