更新日:2023年1月17日

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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(抜粋)

児童福祉施設の構造設備の一般原則

  • 第5条 児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
    • 2 児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
    • 3 児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
    • 4 児童福祉施設には、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
    • 5 児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等入所している者の保健衛生及びこれらの者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
  • 第6条 児童福祉施設においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
    • 2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行わなければならない。

児童福祉施設における職員の一般的要件

  • 第7条 児童福祉施設に入所している者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。

入所した者を平等に取り扱う原則

  • 第9条 児童福祉施設においては、入所している者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

衛生管理等

  • 第10条 児童福祉施設に入所している者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
    • 2 児童福祉施設は、当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
    • 3 (略)
    • 4 児童福祉施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

食事

  • 第11条 (略)
    • 2 児童福祉施設において、入所している者に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、入所している者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
    • 3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
    • 4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。ただし、少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、この限りでない。
    • 5 児童福祉施設は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

入所した者及び職員の健康診断

  • 第12条 児童福祉施設の長は、入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
    • 2 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、児童福祉施設の長は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。
      • 児童相談所等における児童の入所前の健康診断
      • 入所した児童に対する入所時の健康診断
      • 児童が通学する学校における健康診断
      • 定期の健康診断又は臨時の健康診断
    • 3 第1項の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は入所した者の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ入所の措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置を解除又は停止する等必要な手続をとることを、児童福祉施設の長に勧告しなければならない。
    • 4 児童福祉施設の職員の健康診断に当たっては、特に入所している者の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。

設備の基準

  • 第32条 保育所の設備の基準は、次のとおりとする。
    1. 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。
    2. 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき1.65平方メートル以上であること。
    3. ほふく室の面積は、乳児又は第1号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。
    4. 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
    5. 満2歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理室及び便所を設けること。
    6. 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。
    7. 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
    8. (略)

職員

  • 第33条 保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。
    • 2 保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1以上とする。ただし、保育所一につき2人を下ることはできない。

保育時間

  • 第34条 保育所における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、その地方における乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。

保育の内容

  • 第35条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、厚生労働大臣が定める指針に従う。

保護者との連絡

  • 第36条 保育所の長は、常に入所している乳児又は幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(抜粋)

設備の基準

  • 第22条 家庭的保育事業は、次条第二項に規定する家庭的保育者の居宅その他の場所(保育を受ける乳幼児の居宅を除く。)であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとして、市町村長が適当と認める場所(次条において「家庭的保育事業を行う場所」という。)で実施するものとする。
    1. 乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること。
    2. 前号に掲げる専用の部屋の面積は、9.9平方メートル(保育する乳幼児が三人を超える場合は、9.9平方メートルに3人を超える人数1人につき3.3平方メートルを加えた面積)以上であること。
    3. 乳幼児の保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を有すること。
    4. 衛生的な調理設備及び便所を設けること。
    5. 同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭(付近にあるこれに代わるべき場所を含む。次号において同じ。)があること。
    6. 前号に掲げる庭の面積は、満2歳以上の幼児1人につき、3.3平方メートル以上であること。
    7. 火災報知器及び消火器を設置するとともに、消火訓練及び避難訓練を定期的に実施すること。

お問い合わせ

所属課室:厚生部こども家庭室子育て支援課保育・認定こども園担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-4103

ファックス番号:076-444-3493

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