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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 医療 > 感染症 > 各種情報 > 令和6年三師届(医師・歯科医師・薬剤師)並びに業務従事者届出(保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士)の実施
更新日:2024年12月16日
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免許を保有する医師、歯科医師及び薬剤師並びに業務に従事する保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士の方は、各法令の規定により、隔年の12月31日現在の氏名、住所、就業地等の事項を届け出ることが義務付けられています。
本年はこの実施年に当たりますので、該当する方は必ず届出を行ってください。
(1)医師・歯科医師・薬剤師は、免許を有するすべての方
(2)保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士は業務に従事している方
医療機関等が発行するIDを用いて届出システムにアクセスすることでオンライン届出が可能となります。
IDは、医療機関等の事務担当者が事前に申請サイトから取得していただく必要があります。
厚生労働省ホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryojujisha-todokede-sys.html
オンラインによる届出が困難な場合や医療機関等に勤務していない医師、歯科医師及び薬剤師は従来どおり紙媒体による届出となります。届出票については配布しておりません。従来どおり紙届出票での提出を希望される場合は、以下のダウンロードリンクから様式をダウンロードいただくか、最寄りの保健所・厚生センターへご連絡ください。
(1)オンラインによる届出の場合
該当機関に勤務する医療従事者本人または医療機関等の事務担当者が、届出システムにおいて届出情報を登録し、登録データを令和7年1月15日(水曜日)までに送信することにより、届出が完了します。
(2)紙媒体による届出の場合
住所地又は従業地の保健所、厚生センターに令和7年1月15日(水曜日)までに提出してください。
保健所・厚生センターの住所地・管轄市町村
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