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更新日:2023年5月11日

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医師及び医療従事者の働き方改革の推進に係る特別償却制度について

「医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度」についてのお知らせ

都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センターの助言を受けて策定した、医師等勤務時間短縮計画に基づき取得した医師等の勤務時間短縮に資する設備等について、普通償却限度額に加え、特別償却限度額(当該設備の取得額の15%)まで償却することが認められます。

対象

青色申告書を提出する法人又は個人で医療保険業を営むもの

対象の設備等

厚生労働省通知に示された類型に当てはまるもので、医療勤務環境改善支援センターの助言を受けて策定した「医師等勤務時間短縮計画」に基づき、平成31年4月1日から令和7年3月31日までに取得又は製作した新品の設備等。(センター確認日以降に納品・供用開始するものに限る。)

例)勤怠管理システム、タイムカード、ICカード、CT、ベッドサイドモニター、手術支援ロボット、遠隔診療システム等

手続き方法

具体的な手続き方法や詳細な内容については、

厚生労働省通知(PDF:852KB)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/quality/

をご覧ください。

 

 

お問い合わせ

所属課室:厚生部医務課医師・看護職員確保対策係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3218

ファックス番号:076-444-3495

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