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更新日:2023年8月31日
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厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月10日付け厚生労働省医政局医事課通知)」に基づいて特例的に認められている電話や情報通信機器を用いた診療等に係る診療報酬上の特例については令和5年7月31日をもって終了となりました。一方、保険適用外の診療においては令和2年4月10日付け事務連絡及び令和2年8月26日付け事務連絡に基づく時限的・特例的な取扱いは引き続き可能となりました。
医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票(エクセル:141KB)【R5年8月以降の様式】
(R5年8月以降)
診療報酬の算定外の診療等について、月ごとに下記のいずれかの診療を行った場合
1.初診から電話や情報通信機器を用いた診療
2.初診から電話や情報通信機器を用いた診療を行い、その後の再診も電話や情報通信機器を用いた診療
上記の様式をダウンロードし必要事項をご入力の上、医務課医療政策班(aimu@pref.toyama.lg.jp)までメールでご送信ください。メールが送信できない場合は、(FAX:076-444-3495)までご送信ください。
・新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月10日付け厚労省事務連絡)(PDF:282KB)
・新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について(令和2年8月26日付け厚労省事務連絡)(PDF:140KB)
・「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」の改定について(その2)(令和4年3月31日付け厚労省事務連絡)(PDF:161KB)
(厚生労働省HP)「電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧」掲載ページ(外部サイトへリンク)
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