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更新日:2024年1月16日
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令和6年能登半島地震により被災した医療施設等の復旧に必要な経費については、医療施設等災害復旧費補助金の対象となる場合があります。
地震や台風、豪雨等の自然災害により医療施設等が被災した場合、公的医療機関や政策医療を実施している医療機関等、一定の要件に該当する医療施設等の建物や医療用設備などを復旧(※)するための費用について、国がその一部(費用の2分の1)を補助する制度です。
※原則、被災前の位置に被災施設と形状、寸法及び材質の等しい施設に復旧する場合
公的医療機関 |
都道府県、市町村若しくは地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合、国民健康保険団体連合会若しくは国民健康保険法施行法第2条の規定により国民健康保険を行う普通国民健康保険組合、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会又は社会福祉法人北海道社会事業協会の設置する病院及び診療所 |
政策医療実施機関 |
救命救急センター、病院群輪番制病院及び共同利用型病院、救急告示病院、在宅当番医制病院、在宅当番医制診療所(歯科を含む)、休日夜間急患センター、休日等歯科診療所、時間外診療実施診療所、災害拠点病院、へき地医療拠点病院、周産期母子医療センター、小児救急医療拠点病院、在宅医療実施病院(診療所及び歯科診療所を含む)など |
医療関係者養成所施設 |
看護師等養成所、理学療法士等養成所、救急救命士養成所、歯科衛生士養成所 |
その他 |
地域医療研修センター、研修医のための研修施設、病院内保育所、看護師宿舎など |
すべての医療機関が対象となる制度ではありません。詳しい補助対象者は、「医療施設等災害復旧費補助金のご案内」及び「医療施設等災害復旧費補助金交付要綱」の2(交付の対象)をご確認ください。
・建物及び建物附属設備の復旧費用
・医療用設備(CT、MRI、リニアックなどの建物と一体として復旧を行う医療機器)の復旧費用
・医療機関の医療機器、医療関係者養成所施設の教材(※)の復旧費用
※ 激甚災害により被災した場合に限る
※ 修理費などの復旧費用が、1品あたり50万円(歯科の場合は10万円)以内は除く
2分の1(激甚災害により被災した公的医療機関は3分の2)
医療施設等災害復旧費協議書(様式1)
※補助金の申請前に全体の被害額を把握するために提出いただくものです。
メールでの提出にご協力をお願いいたします。
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7
富山県厚生部医務課医療政策班
E-mail:aimu(アットマーク)pref.toyama.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
令和6年2月14日(水)
(5)の提出後、補助金の申請に必要な書類の提出期限については、別途ご連絡いたします。
被害額の確認できる書類等(見積書等)のご準備をお願いいたします。
申請後は国による実地調査など行います。復旧前の被災箇所すべての写真を残すなど、必要資料の準備を行ってください。
詳細は添付資料をご確認ください。
(別紙1)医療施設等災害復旧費補助金のご案内(PDF:301KB)
(様式2)医療施設等災害復旧費実地調査表(エクセル:34KB)
(別添)医療施設等災害復旧費補助金交付要綱(厚生労働省発医政1224第17号)(PDF:670KB)
(別添)内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実施調査要領(PDF:860KB)
(別添)公共土木施設災害復旧事業査定方針(PDF:167KB)
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