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トップページ > 県政の情報 > 組織・行財政 > 組織別案内 > 厚生部 > 医務課 > (令和7年3月までに全医療法人対応必須)医療法人の事業報告書等及び経営情報等の電子的届出に係る報告システムについて
更新日:2024年12月12日
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医療法人及び地域医療連携推進法人は毎会計年度終了後3月以内(外部監査の対象となる医療法人は4月以内)に、事業報告書等及び経営情報等を都道府県知事に届け出なければならないとされています。
令和7年4月より、報告システムがG-MISから(独)福祉医療機構がWAM NET上に構築する新システムに移行します。新システムのご利用にあたっては、利用申請が必要です。現在、福祉医療機構にて、事前の利用申請を受け付けています。コチラより利用申請をお願いいたします。
※↓国HP
mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00010.html
※令和7年度以降もこれまでの紙媒体での届出は可能です。
※事業報告書の様式が令和5年8月1日より変更となりました(様式)(ワード:50KB)。紙面で提出する際にはこちらを活用ください。
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