安全・安心情報
更新日:2024年10月8日
ここから本文です。
令和3年4月1日、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が施行され、へき地の医療機関への看護師等(看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師)の労働者派遣が認められることとなりました。
へき地の医療機関への看護師等の労働者派遣を行うに当たっては、医療関連業務がチームにより一体として行われるものであることに加え、へき地においては、対応すべき医療のニーズが広範にわたり得るという特性について、派遣される看護師等が事前に理解しておく必要があります。
そこで、へき地の医療機関への派遣後に診療の補助等の業務を円滑に行うために必要な知識を身に着けることを目的として、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令」に基づき、看護師等を対象とした事前研修を実施することとなりました。
派遣先医療機関、派遣元事業主と十分な調整を行った上で、富山県へき地医療支援機構(富山県厚生部医務課、医師・看護職員確保対策係)が中心となって行う。
へき地の医療機関への派遣予定またはその見込みがある看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師
労働者派遣が可能となるへき地の範囲は、「労働者派遣事業の適性な運営の確保及び派遣派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令」により、次の表のとおり定められている。
医療圏 | 市町名 |
新川 | 朝日町、魚津市、黒部市 |
富山 | 上市町、立山町、富山市、滑川市 |
高岡 | 高岡市、氷見市 |
砺波 | 小矢部市、砺波市、南砺市 |
へき地の範囲は、次の(1)~(7)に規定する地域をその区域に含む市町村としている。
(1)離島振興法第二条第一項、(2)奄美群島振興開発特別措置法第一条、(3)辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置に関する法律第二条第一項、(4)山村振興法第七条第一項、(5)小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項、(6)過疎地自立促進特別措置法第二条第一項、(7)沖縄振興特別措置法第三条第三号
(1)地域におけるへき地医療拠点病院等の医療機関や消防・警察等の関係機関との連携体制のあり方について
(2)へき地において特に必要とされる、救急医療や在宅医療等に関する知識等について
(3)派遣先の地域固有の自然環境や生活環境(気候・地形、疾病構造・風土病、ライフラインの整備状況等)について
(4)派遣労働者の個人的な属性、労働者派遣契約の内容等に基づき、派遣先医療機関、派遣元事業主で協議の結果、事前研修が必要と判断された内容について
派遣事業主は、看護師等の事前研修を実施する際、速やかに事前研修実施計画(別紙1)及び研修資料(研修内容の(4))を提出すること。また、事前研修が終了した際には、事前研修終了報告書(別紙2)を提出すること。
以下の富山県医療計画(抜粋)をダウンロードし、使用してください。
研修内容(1)に関する資料
研修内容(2)に関する資料
研修内容(3)に関する資料
砺波医療圏地域医療計画(PDF:3,922KB)
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください