安全・安心情報
更新日:2022年9月15日
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医療法人の事業報告書等につきましては、医療法第52条第1項の規定により毎会計年度終了後3月以内に都道府県知事に届け出なければならないこととされています。
この事業報告書等について、「経済財政運営と改革の基本方針2021」及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和3年6月18日閣議決定)の方針を踏まえ、電子化を進めることとされています。その一環として令和4年度から「医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)」を利用した電子媒体での届出が可能となりました。
※令和4年度以降もこれまでの紙媒体での届出は可能です。
医療法人がG-MISを利用するためには、事前に必要な情報を厚生労働省へ提供し、厚生労働省からG-MISの利用に必要なIDとパスワードを受け取る必要があります。以下の回答様式をダウンロードいただき、下記担当までメールで提出してください。オンラインによる届出を希望された医療法人に対して厚生労働省から別途郵送により通知されます。(発行には1~2か月ほどかかります。)
回答様式:回答様式 (エクセル:71KB)
提出先:富山県厚生部医務課医療政策班 医療法人担当
メールアドレス:aimu@pref.toyama.lg.jp
【G-MIS操作マニュアル】
医療法人用G-MIS操作マニュアル (PDF:2,961KB)
鏡文の様式等をアップロードする場合↓
医療法人用G-MIS操作マニュアル(追加) (PDF:558KB)
※操作に関する問い合わせ先
厚生労働省G-MIS事務局 TEL:0570-783-872(土日祝日を除く平日9時~17時)
【関係する厚生労働省からの通知】
R4.3.31「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について (PDF:100KB)
R4.3.31「医療法人における事業報告書等の様式について」の一部改正について (PDF:71KB)
R4.1.13医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化にかかる調査(依頼)について (PDF:155KB)
【事業報告書等の届出事務の電子化に係るFAQ】
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