安全・安心情報
更新日:2024年12月19日
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原油価格等の高騰の影響を受ける病院、診療所(医科・歯科)、薬局、施術所(柔道整復・あん摩・はり・きゅう)、助産所、歯科技工所に対し、光熱費等の高騰分の影響を緩和するため、補助金を交付します。
令和6年4月1日時点において富山県内に所在し、申請日時点において稼働している病院、診療所(医科・歯科)、薬局、施術所(柔道整復・あん摩・はり・きゅう)、助産所、歯科技工所
※公立を除く。
光熱費高騰の影響を受けている医療機関等に対し、補助金を交付します。
対象施設 | 交付額 (12か月分) |
備考 |
病院・有床診療所(医科・歯科) |
15,000円/床 (下限30,000円/施設) |
令和6年4月1日時点の許可病床から、令和5年4月1日から1年間一度も入院患者を収容しなかった病床数を除いた病床数を基準とする。 |
無床診療所(医科・歯科)、薬局、施術所(柔道整復・あん摩・はり・きゅう)、助産所、歯科技工所 | 30,000円/施設 |
出張のみの届出を行っている施術所は対象外。 同一開設者が同一敷地内で、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく施術所と柔道整復師法に基づく施術所を開設している場合は、同一の施設とみなす。 |
車両燃料費高騰の影響を受けている医療機関等のうち、下記のア~エのいずれかの区分にかかる事業実績があり、R7.1.1時点で各区分の用務に使用する車両の燃料費を全額負担している医療機関等
※患者から送迎費用や訪問に係る交通費を徴収している医療機関等は対象外とする。
区分 | 対象施設 | 交付額 (12か月分) |
ア 人工透析患者通院送迎区分 | 東海北陸厚生局への受理記号「人工腎臓」の届出がされている医療機関であって、人工透析患者の通院のための送迎サービスを日常的に行っている医療機関 (一般患者と透析患者を区別せず送迎に使用している車両も対象とする) |
15,000円/台 |
イ 訪問診療区分 | 東海北陸厚生局への受理記号「精在宅援」、「支援病」、「支援診」又は「在医総管」のいずれかの届出がされている医療機関であって、医師による在宅患者の居所への定期的な訪問を行っている医療機関 (ただし、医師1人当たり1台までを上限(医師人数は常勤換算した場合の人数。小数点以下切上げ)) |
2,800円/台 |
ウ 訪問歯科診療区分 | 東海北陸厚生局への受理記号「歯援診」の届出がされている医療機関であって、歯科医師による在宅患者の居所への定期的な訪問を行っている医療機関(ただし、歯科医師1人当たり1台までを上限 (歯科医師人数は常勤換算した場合の人数。小数点以下切上げ) |
2,800円/台 |
エ 訪問薬剤管理指導区分 | 東海北陸厚生局への受理記号「在薬」の届出がされている保険薬局であって、薬剤師による在宅患者の居所への定期的な訪問を行っている保険薬局 (ただし、保険薬局1施設当たり1台までを上限) |
2,800円/台 |
下記の電子申請フォームにアクセスし、申請を行ってください。
関連ファイルから様式をダウンロードのうえ、下記宛先まで送付してください。
【宛先】
〒930-8501(住所不要) 富山県厚生部医務課
【注意事項】
令和7年1月10日(金)から令和7年2月28日(金)まで【必着】
※メールでのお問い合わせにご協力をお願いします。
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