安全・安心情報
更新日:2025年1月1日
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申請書類を揃えて、申請者の住所地を管轄する厚生センター(支所)へ提出してください。
申請者が富山市内にお住いの場合は、富山市保健所、保健福祉センターに手続きしてください。
詳しくは、富山市ホームページ(外部サイトへリンク)を参照ください。
具体的な手続きや必要書類については、最寄りの厚生センター(支所)等にお問合せください。
申請に必要な書類様式等は、関連ファイルにあります。
小児慢性特定疾病の申請、変更届の手続きには、受給者証に保険情報の記載と自己負担上限額の確定のため、申請者や支給認定基準世帯員分の保険証の提出が必要となっていますが、令和6年12月2日以降、現行の保険証の発行が終了し、マイナ保険証の利用を基本とすることから、必要な書類をお知らせします。
提出書類 | |
マイナ保険証を利用している方 |
1~3のいずれかを提出 1現行の保険証※ 2資格情報のお知らせ(保険者から交付されたもの) 3マイナポータルの資格情報の画面の「写し」 |
マイナ保険証を利用していない方 |
1~2のいずれかを提出 1現行の保険証※ 2資格確認書(保険者から交付されたもの) |
※令和6年12月2日時点で有効な保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。
(ただし、途中で保険証の有効期間が終了した場合や、保険が変わった場合は失効)
マイナポータルにおける公的医療保険(健康保険)情報の確認方法については、こちらのサイト(健康保険証情報を確認する)(外部サイトへリンク)でご確認ください。
令和5年(2023年)10月1日から小児慢性特定疾病医療費助成制度が変わり、小児慢性特定疾病医療費の支給認定の開始日を遡ることができます。
小児慢性特定疾病の支給開始日が、これまでの「申請日」から「疾病の状態を満たしていることを診断した日等」へ遡ることが可能になります。
詳細は、ちらし(PDF:114KB)をご覧ください。
(7)医療保険者への所得区分の照会に係る同意書
【通知カードについて】
マイナンバーを証明する書類として使用されていた「通知カード」がデジタル手続法改正に伴い令和2年5月25日に廃止されました。
現在お手元にある通知カードは、氏名、住所等が住民票に記載されている内容と一致していれば、マイナンバーを証明する書類として使用可能です。氏名、住所等が住民票と一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
|
マイナンバー カード |
通知カード |
個人番号通知書 |
マイナンバーを証明する書類として使用 |
〇 |
△ ※氏名・住所等が最新の場合は〇 |
× |
出生等により令和2年5月25日以降にマイナンバーが新規に付番された方には、「個人番号通知書」が送付されます。「個人番号通知書」は、個人番号確認書類や身元確認書類には利用できません。
厚生センター名 | 住所 | 電話番号 | 管轄市町村 |
---|---|---|---|
新川厚生センター | 黒部市堀切新343 | 0765-52-2647 | 黒部市、入善町、朝日町 |
新川厚生センター 魚津支所 |
魚津市本江1397 | 0765-24-0359 | 魚津市 |
中部厚生センター | 上市町横法音寺40 | 076-472-1234 | 滑川市、舟橋村、上市町、立山町 |
高岡厚生センター | 高岡市赤祖父211 | 0766-26-8414 | 高岡市 |
高岡厚生センター 射水支所 |
射水市戸破1875-1 | 0766-56-2666 | 射水市 |
高岡厚生センター 氷見支所 |
氷見市幸町34-9 | 0766-74-1780 | 氷見市 |
砺波厚生センター | 南砺市高儀147 | 0763-22-3512 | 砺波市、南砺市 |
砺波厚生センター 小矢部支所 |
小矢部市綾子5532 | 0766-67-1070 | 小矢部市 |
申請者が富山市内にお住いの場合は、富山市保健所、保健福祉センター(外部サイトへリンク)に手続きしてください。
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書等の様式は、関連ファイルにあります。
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