更新日:2021年3月25日

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4.小児慢性特定疾病医療費の償還払について

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請後、医療受給者証が届くまでに通常の保険診療の負担割合で支払った医療費等、やむを得ない事情がある場合に限り、住所地を管轄する厚生センター・支所に必要書類を添えて申請することによって、医療費の還付を受けることができます。

必要書類

  1. 小児慢性特定疾病医療費償還払申請書
    (申請者名義の振込口座番号等が必要です)
  2. 指定医療機関が発行した医療費の明細書の写し、領収書(領収印があるもの)
  3. 高額療養費の支給決定通知書(高額療養費の支給要件に該当する方)
  4. 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

その他

  1. 領収書に医療受給者証の有効期間内の支払と有効期間外の支払が混在している場合は、小児慢性特定疾病医療費証明書(様式第7号-2)が必要です。医療機関にご相談ください。
  2. 先に乳幼児医療費等で医療費を精算してしまった場合は、小児慢性特定疾病医療の対象とはなりません。

<必要書類は、厚生センター・支所にあります。関連ファイルからダウンロードもできます。>

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室健康課健康増進・歯科保健担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3222

ファックス番号:076-444-3496

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