安全・安心情報
更新日:2024年12月6日
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医療受給者証の記載事項に変更があった場合、申請者は変更届または変更申請書に必要書類と医療受給者証の写しを添付して住所地を管轄する厚生センター、支所に提出してください。
申請者が県外や富山市に転居した場合、治癒や死亡等で受給者の資格がなくなった時は、医療受給者証を返還届により速やかに返還してください。
変更届、変更申請に必要な書類様式は、関連ファイルにあります。
関連ファイルにない様式は、「支給認定の申請について」のページにあります。
令和4年4月1日より、民法の改正が施行され、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。このため小児慢性特定疾病医療費助制度では、18歳以上から20歳未満の方については、令和4年4月1日以降は「成年患者」として、「受診者本人名義での申請手続き」を行っていただくこととなります。(ちらし(PDF:322KB))
氏名、居住地、加入している医療保険等に変更があったときは、14日以内に小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届(様式第5号)に必要書類と医療受給者証の写しを添付して住所地を管轄する厚生センター、支所に提出してください。
変更事項 | 添付書類 |
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氏名 | 戸籍抄本 |
住所 | 住民票 |
加入医療保険 | 受診者本人と同じ保険に入っている方全員分の加入医療保険の情報がわかる書類、医療保険者への所得区分の照会に係る同意書 |
高額療養費の適用区分 | 高額療養費限度額適用認定証の写し |
支給認定世帯区分 | 受診者本人と同じ保険に入っている方全員分の加入医療保険の情報がわかる書類、受診者本人と同じ保険に入っている方全員分の住民票 |
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書の※1の部分の変更に○をつけ、必要書類と医療受給者証の写しを添付して、住所地を管轄する厚生センター、支所に提出してください。
所得区分、同一世帯に属する指定難病の患者または小児慢性特定疾病患者、人工呼吸器等装着者、重症患者(療養費負担過重患者)、(高額治療継続者)の変更申請については、申請を行った日の属する月の翌月(当該変更申請が行われた日が属する月の初日である場合は当該月)から適用となります。
病名の変更(疾病追加)は、令和5年10月1日以降は、小児慢性特定疾病医療費の支給認定の開始日を「疾病の状態を満たしていることを診断した日等」へ遡ることができます。詳細は、支給認定の申請のページをご覧ください。
変更事項 | 添付書類 |
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所得区分 | 世帯調書、市町村民税所得課税証明書 |
同一世帯に属する指定難病の患者または小児慢性特定疾病患者 | 受給者証の写し、加入医療保険の情報がわかる書類 |
病名 | 指定医が作成した医療意見書 |
人工呼吸器等装着者 | 人工呼吸器等装着者証明書 |
重症(療養費負担加重患者) | 重症患者認定申告書、診断書(重症患者認定用) |
重症(高額治療継続者) | 重症患者認定申告書、「自己負担上限額管理票」の写しまたは医療費申告書(様式第10号)、自己負担上限額管理票での医療費確認書 |
受給者証の指定医療機関名の欄には、支給認定申請書に記載した医療機関名以外の「児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病指定医療機関」と記載してあります。
「児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病指定医療機関」であれば、追加する指定医療機関として事前の申請をしなくても、小児慢性特定疾病医療費助成の対象として受診できます。
受給者証の指定医療機関名の追加や削除を希望される場合は、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書の※1の部分の変更に〇をつけ、追加する医療機関名を記載のうえ、申請してください。
児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病指定医療機関については、その医療機関の所在地を管轄する都道府県、指定都市、中核市のホームページをご確認ください。
「児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病指定医療機関」以外で受診された場合、小児慢性特定疾病医療費助成ではなく、保険診療になります。後日、追加の支払いを求められる場合もありますので、受給者証に記載のない医療機関を利用される場合は、医療機関の窓口等でも指定医療機関の確認をお願いいたします。
詳細は、ちらし(PDF:240KB)をご覧ください。
【Q1】大学進学や就職などで親元を離れ、本人が転居(住民票を移す)する場合はどうすればよいですか。
【A1】18歳以上の成年患者の場合は、原則として、本人の居住地が申請先になり、転居地の自治体に変更手続きが必要となります。(住民票を移さない場合は、変更手続きは不要です。)
【Q2】成年患者となるが、医療保険は保護者の扶養のままである場合、月額自己負担限度額は今までどおりですか。
【A2】加入している医療保険に変更がなければ、特に変わりがありません。
ただし、成年患者本人が就職され医療保険の被保険者となった場合は、月額自己負担限度額が変更になる場合があります。変更がある場合は、速やかに届出をしてください。
小児慢特定疾病から難病へ移行される場合、難病の高額かつ長期の適用要件について、支給認定を受けた指定難病に係る月ごとの医療費総額に加え、当該支給認定を受けた月以前の小児慢性特定疾病医療支援に係る月ごとの医療費総額又は指定難病に係る月ごとの医療費総額と小児慢性特定疾病医療支援に係る月ごとの医療費総額の合算額を算定の対象に追加します。(令和4年10月1日から適用)
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