安全・安心情報
更新日:2024年10月25日
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富山県では、動物の愛護及び管理に関する法律の趣旨に基づき、所有者が新しい飼い主を見つけることができなかった場合に、犬・ねこを譲りたい人と飼いたい人の情報提供の場を設けています。
このページは、現在飼育している犬・ねこを新たな飼い主へ譲渡することを希望する方への参加条件や手続きについてご案内します。
富山県動物管理センターは情報交換の場を提供するのみで、実際の譲渡に関しては一切関与しません。
譲渡に際してのトラブル(譲渡前・譲渡後ともに)は当事者同士で解決してください。
譲渡を希望される飼い主の方は、本制度だけではなく、親族や知人への依頼や他の飼い主募集サイトの利用など複数の方法で、新しい譲渡先を探してください。
ホームページに掲載をすることで必ず新しい飼い主の方が現れるわけではありません。
本制度は新しい飼い主探しの「補助的な手段」です。
引き続きご自分で新しい飼い主の方を探すよう努めてください。
掲載できる動物 | 飼い犬・飼いねこ (子犬は生後4ヶ月・子ねこは生後2ヶ月を過ぎていること)*1 |
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掲載できる人 | 掲載動物の飼い主であって、富山県内(富山市を除く)在住の成人*2 |
申込みに必要な情報 |
飼い主の氏名(ふりがな)、住所、電話番号・メールアドレス等の連絡先(平日8時30分から17時15分の間、連絡が取れるものでお願いします) 掲載動物の情報
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ホームページ掲載期間 | HP掲載日より2ヶ月間 ※継続掲載可(再申込み、最新の写真必要) |
譲渡者側の仲介制度に関する主な手続きの流れをご案内します
譲渡を希望する者は、事前に厚生センター又は動物管理センターに電話で相談の上、譲渡登録申請書(様式第1号)及び譲渡誓約書(様式第2号)に必要事項を記入し、譲渡を希望する犬又はねこの写真を添えて、厚生センター又は動物管理センターへ持参、郵送又は下記のメール宛てにて申請してください。
譲渡を希望する者は、掲載した犬又はねこの譲渡が決定した際には、譲受を希望する者が署名した譲受誓約書(様式第3号)を受け取り、譲渡成立後速やかに、厚生センター又は動物管理センターへ持参か郵送にて提出してください。(注:譲受誓約書は原紙の提出が必要です)
本制度以外で譲渡先が決まった場合は、速やかにその旨を動物管理センターへ連絡してください。
【郵送・持参】 〒930-0275 富山県中新川郡立山町利田 |
【mail】 aseikatsueisei☆pref.toyama.lg.jp (☆マークを@マークに置き換えてください) |
各厚生センターのご案内(サイト内ページ移動)
申請後、HPに掲載されている情報に誤りがないか確認してください。
誤りがある場合は、速やかに動物管理センターへご連絡をお願いします。
掲載2ヶ月後、引き続き掲載を希望する場合は、その旨を厚生センター又は動物管理センターに相談し、改めて譲渡登録申請書(様式第1号)及び譲渡誓約書(様式第2号)と、新たな掲載写真(3枚まで)を添えて、持参、郵送又はメールにて申請が必要です。
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