安全・安心情報
更新日:2022年5月25日
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第一種動物取扱業を始める方は、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、業種・事業所毎に県知事の登録が義務づけられています。また、5年ごとに更新が必要となります。
平成25年9月1日からは、非営利で業を行う場合には、第二種動物取扱業としての届出が必要となりました。
申請等については、各厚生センター窓口で手続きを行ってください。
(事業所の所在地が富山市の方は、富山市保健所へお問い合わせください。)
業として、動物の販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合は、営業を始めるにあたって登録が必要です。
対象となる動物の範囲は、哺乳類、鳥類、爬虫類(実験動物、産業動物を除く)です。
動物取扱責任者の選任及び研修会の受講が義務づけられています。
令和2年6月1日以降は、動物取扱責任者の要件が厳格化されました。
登録を受けられる方は以下でご確認ください。
対象業種 | 例 |
---|---|
販売 | 小売業者、卸売業者、販売目的のブリーダー、インターネット等による通信販売業者* |
保管 | ペットホテル業者、ペットシッター、美容業者(動物を預かる場合) |
貸出 | ペットレンタル業者* |
訓練 | 動物の訓練業者 |
展示 | 動物園、動物サーカス、乗馬施設、ふれあい施設* |
競りあっせん | 動物オークションを行う事業者(会場を設けて行う場合に限る) |
譲受飼養 | 有償で動物を譲り受けてその飼養を行う事業者 |
*平成24年6月1日から犬・ねこの夜間展示が禁止となりました。
(詳しくは【犬・ねこの夜間展示について】をご覧ください)
(動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部が、平成28年6月1日に改正されました。)
令和4年6月1日より、犬猫等販売業者については取得した犬又はねこへのマイクロチップの装着、情報登録が義務付けられます。
情報登録の申請先は、環境大臣が指定した指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会となります。
詳しくは【犬猫へのマイクロチップ装着に関する新制度について(PDF:564KB)】をご覧ください。
営利を目的としていない一定数以上の動物の取扱い(公園動物や動物愛護団体など)を新たに第二種動物取扱業とし、この業を行う者は、県に届出が必要となりました。
対象業種は、譲渡、保管、貸出、訓練、展示の5業種です。
以下より様式(Word、Excel、PDF形式)をダウンロードできます。
法律附則様式 | 犬猫等販売業営業届 | Word形式(ワード:37KB) | PDF形式(PDF:95KB) |
---|---|---|---|
政令附則様式 | 犬猫等販売業営業届 | Word形式(ワード:38KB) | PDF形式(PDF:96KB) |
参考様式1 | 欠格要件非該当確認 | Word形式(ワード:22KB) | PDF形式(PDF:139KB) |
---|---|---|---|
参考様式2 | 第一種動物取扱業登録証亡失届出書 | Word形式(ワード:34KB) | PDF形式(PDF:86KB) |
参考様式9 | 飼養施設及び動物の点検状況記録台帳 | Word形式(ワード:60KB) | PDF形式(PDF:86KB) |
参考様式10 | 繁殖実施状況記録台帳 | Word形式(ワード:62KB) | PDF形式(PDF:95KB) |
参考様式11 | 取引状況記録台帳 | Word形式(ワード:52KB) | PDF形式(PDF:87KB) |
犬猫の個体に関する帳簿(例) | Excel形式(エクセル:23KB) | PDF形式(PDF:62KB) |
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