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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者事業者向け情報 > 就労継続支援 > 【就労継続支援A型】適切な運営に向けた指定基準の見直し等に関する取扱い及び様式例について
更新日:2023年7月7日
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指定就労継続支援A型事業者におかれましては、下記通知を改めてご確認のうえ、適切な事業運営に努めていただきますようお願いいたします。
1.別紙様式1を参考に、一人一人の利用者の希望を踏まえた就労継続支援A型計画(=個別支援計画)を作成すること。
2.指定基準第192条第2項を満たさない場合、県は経営改善計画書等を提出させ、原則1年間の経営改善のための猶予期間とする。
※指定基準第192条第2項:指定就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上にしなければならない。
3.運営規定に主な生産活動の内容、利用者に労働時間及び作業時間、賃金及び工賃を規定し、指定権者への提出(変更の届出)を行うこと。
4.新規指定時に、指定基準第192条第2項を満たす事業計画となっていることを確認すること。
5.貸借対照表等の情報をホームページで公表すること。
就労継続支援A型における適切な運営に向けた指定基準の見直し等に関する取扱い及び様式例について(平成29年3月30日)(PDF:172KB)
指定就労継続支援A型における適切な運営に向けた指定基準の見直し等に関する取扱いについて(平成30年3月2日)(PDF:115KB)
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