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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者事業者向け情報 > 就労継続支援 > 【就労継続支援A型】就労支援事業別活動明細書等及び経営改善計画書等の提出について
更新日:2024年7月29日
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指定就労継続支援A型事業所における適正な運営に向けた指定基準の見直し等については、平成29年3月30日付け障障発0330第4号及び平成30年3月2日付け障障発0302第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知により、取扱いが示されているところです。
つきましては、同通知に基づき、富山県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年富山県条例第74号)第162条第2項に係る各事業所の経営状況等を把握するため、下記のとおり関係書類の提出をお願いします。
県内全ての就労継続支援A型事業所(富山市所在の事業所を除く)
(※)報酬算定区分や加算の有無に関わらず、事業所ごとに県への提出が必要です。
前回の報告対象期間後から1年間の書類をご提出ください。
1.(表1)就労支援事業別事業活動明細書(エクセル:48KB)
2.(表2)就労支援事業製造原価明細書(エクセル:52KB)
4.(表4)就労支援事業明細書(エクセル:50KB)…下記に該当する場合のみ
就労支援事業の年間売上が5,000万円以下であって、多種少額の生産活動を行う等の理由により、作業種別毎に区分することが困難な場合は、表2及び表3の作成に替えて、表4の作成でも足ります。
5.財務諸表(資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表等)
(※)就労支援事業別事業活動明細書等への記載額の根拠となる資料(損益計算書等)を必ず添付してください。
6.就労継続支援A型事業における経営状況チェック票(エクセル:66KB)
令和6年8月30日(金曜日)
決算前の事業所におかれましては、決算後速やかにご提出ください。
(生産活動に係る事業の収入ー生産活動に係る事業に必要な経費)≦(利用者に支払う賃金の総額)となる事業所
1.(別紙様式1ー1)経営改善計画書(エクセル:22KB)
2.(別紙様式1ー2)経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等(エクセル:15KB)
3.(参考)経営改善計画書・記入例(エクセル:24KB)
令和6年9月6日(金曜日)
決算前の事業所におかれましては、決算後速やかにご提出ください。
下記提出先へ郵送またはメールにてご提出ください。
E-mail:ashogaifukushi☆pref.toyama.lg.jp(☆を@に変えて送信してください。)
提出の際は、メールの件名を必ず『就労支援事業別活動明細書等及び経営改善計画書等の提出について』としてください。
〒930-8501富山市新総曲輪1番7号
富山県厚生部障害福祉課自立支援係
経営改善の見込みがない場合又は指定基準を満たさない場合には、勧告・命令の措置を講じ、指定取り消し又は停止の判断を検討することになりますので、適切に事業を実施していただきますようお願いいたします。
就労支援事業会計の運用ガイドライン(PDF:1,109KB)
指定就労継続支援A型における適正な運営に向けた指定基準の見直し等に関する取扱い及び様式例について(平成29年3月30日)(PDF:307KB)
指定就労継続支援A型における適正な運営に向けた指定基準の見直し等に関する取扱いについて(平成30年3月2日)(PDF:115KB)
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