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更新日:2024年4月10日
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「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」の規定により、県内の全ての就労継続支援B型事業所においては、事業所工賃向上計画を作成し、その中で令和6年度から令和8年度までにおける目標工賃を設定することとされております。
なお、事業所工賃向上計画の対象期間については、事業所の実情等を踏まえて設定していただくこととされておりますが、県では目標工賃を設定する年度に合わせ、令和6年度から令和8年度までを計画期間として様式を作成しましたので、これと異なる計画期間を設定する事業所におかれましては、様式を修正してください。
【参考】「工賃向上計画」に関する厚生労働省通知(PDF:312KB)
必ず「事業所工賃向上計画」の様式を使用し、策定してください。
県内全ての就労継続支援B型事業所
(※)報酬算定区分や加算の有無に関わらず、事業所ごとに事業所工賃向上計画の策定及び県への提出が必要です。
(※)様式ごとにシートが分かれていますので御注意ください。
令和6年4月19日(金曜日)必着
→令和6年4月26日(金曜日)必着(※延長しました)
(※)上記の日程以降に新規指定を受けた事業所は指定申請する際にご提出ください。
下記の電子申請のURLもしくはメールにてご提出ください。
富山県厚生部障害福祉課自立支援係
E-mail:ashogaifukushi☆pref.toyama.lg.jp(☆を@に変えて送信してください。)
提出の際は、メールの件名を必ず『事業所工賃向上計画の提出について』としてください。
事業所工賃向上計画の作成は、就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、目標工賃達成指導員配置加算及び目標工賃達成加算の要件の一つです。
「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」には最新の事業所工賃向上計画の写しを添付する必要があります。
提出された「事業所工賃向上計画」は、所在市町村担当者等に情報提供を行う場合があります。
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