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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者事業者向け情報 > 審査・報告書・調査結果 > 障害児通所支援に係る自己評価結果等公表の届出について
更新日:2024年12月10日
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「富山県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」の規定により、事業者は、提供する児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援の質について自ら評価を行うとともに、利用する障害児の保護者による評価を受けて改善を行い、その内容をおおむね1年に1回以上公表する必要があります。
つきましては、下記により、自己評価結果等の公表について届出をお願いします。
なお、自己評価結果等の公表方法及び公表内容について県に届出がなされていない場合は、障害児全員について所定単位数の15パーセントの減算が適用されます。
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
(共生型、基準該当を含む。医療型児童発達支援は対象外。)
関連リンクの「届出フォーム」から電子申請により届出をお願いします。
提出期限までに公表できない場合は、「今後、公表予定」を選択してください。年度内に公表後、改めて公表日を記入した届出書を、電子メール又は郵送にて提出してください。
(電子申請による届出が困難な場合)
電子メール又は郵送にて、下記の書類を提出してください。
<提出書類>「02 【様式】自己評価結果等の公表にかかる届出書」
※「公表日」には、HP等に公表した日を記入してください。
※HP以外で公表する場合、以下の2点も併せて提出してください。
・公表している「自己評価結果等を受けて図った改善の内容」、「自己評価結果」、「保護者による評価結果」及び「訪問先評価結果」(保育所等訪問支援事業所のみ)
・公表している状況がわかるもの(写真など)
<提出先>富山県厚生部障害福祉課地域生活支援係
・E-mail:ashogaifukushi☆pref.toyama.lg.jp ☆を@にかえて提出ください。
・送付先:〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号
※富山市所在の事業所(児童発達支援センターを除く)においては、富山市こども健康課より別途ご案内がありますので、届出方法等をご確認の上、富山市こども健康課へ届出してください。
令和7年3月7日(金曜日)
・令和6年度に実施したものについて届出をしてください。
・具体的な事務の流れについては、「03 公表に関する対応フローチャート」をご確認願います。
・根拠規定については、「04 国留意事項通知(一部抜粋)」及び「05 富山県条例第72号(一部抜粋)」をご確認願います。
・実施方法等については、国の「【事務連絡】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れについて」、「《参考》児童発達支援ガイドライン」、「《参考》放課後等デイサービスガイドライン」及び「《参考》保育所等訪問支援ガイドライン」を参照してください。
・自己評価表等は、事業所ごとに作成してください。
・多機能型事業所においては、サービスごとに評価結果を公表してください。
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