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更新日:2024年11月29日
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「富山県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」の規定により、事業者は、提供する児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援の総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・ 行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)を策定し、公表する必要があります。
つきましては、下記により、支援プログラムの公表について届出をお願いします。
なお、支援プログラムの公表状況について県に届出がなされていない場合は、令和7年4月1日以降、障害児全員について所定単位数の15パーセントの減算が適用されることとなっています。
児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援
(共生型、基準該当を含む。)
関連リンクの「届出フォーム」から電子申請により届出をお願いします。
※提出期限までに公表できない場合は、「今後、公表予定」を選択してください。年度内に公表後、改めて公表日を記入した届出書を、電子メール又は郵送にて提出してください。
(電子申請による届出が困難な場合)
電子メール又は郵送にて、下記の書類を提出してください。
<提出書類> 「02_【様式】支援プログラムの公表状況に関する届出書」
※「公表日」には、HP等に公表した日を記入してください。
※届出期限までに公表できない事業所においては、公表日欄に「公表予定」と記入し提出してください。
年度内に公表後、改めて公表日を記入した届出書を提出してください。
※HP以外で公表する場合、以下の2点も併せて提出してください。
・公表している「支援プログラム」
・公表している状況がわかるもの(写真など)
<提出先> 富山県厚生部障害福祉課 地域生活支援係
・E-mail:ashogaifukushi☆pref.toyama.lg.jp ・・・☆を@に変えてご提出ください。
・送付先:〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号
※富山市所在の事業所(児童発達支援センターを除く)においては、富山市こども健康課より別途ご案内がありますので、届出方法等をご確認の上、富山市こども健康課へ届出してください。
※基準該当事業所においては、登録市町村より別途ご案内がありますので、登録市町村の担当課へ届出してください。
令和7年2月28日(金曜日)
・支援プログラム作成後は、必要に応じて内容の見直しをお願いいたします(見直し期間の定めは特にありませんが、実地指導等で見直し状況を確認する場合があります)。
・根拠規定については、関連ファイルの「国留意事項通知(一部抜粋)」及び「富山県条例第72号(一部抜粋)」をご確認願います。
・支援プログラムの作成方法等については、国の「児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き」を参照してください。
・支援プログラムは、事業所ごとに作成してください。
・多機能型事業所においては、サービスごとに支援プログラムを公表してください。
・支援プログラム公表の届出について(通知)(PDF:166KB)
・【様式】支援プログラムの公表状況に関する届出書(エクセル:20KB)
・児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き(令和6年7月4日事務連絡)(PDF:1,828KB)
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