更新日:2024年9月4日

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障害者支援施設等指導監査指針(国指針)

目的

社会福祉法第70条、障害者総合支援法第85条及び児童福祉法第46条第1項の規定に基づき、障害者支援施設及び児童福祉施設(障害児入所施設及び児童発達支援センターに限る。)の長に対して行う指導監査に関する基本事項を定めることにより、適正な事業運営及び施設運営を図ることを目的とします。

国通知(指針)

「障害者支援施設等に係る指導監査についての一部改正について」
(令和6年8月30日障発0830第3号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
⇒ 1-01 一部改正通知・新旧対照表
1-02 改正後全文
1-03 主眼事項及び着眼点

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お問い合わせ

所属課室:厚生部障害福祉課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3211

ファックス番号:076-444-3494

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