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社会福祉法人(国要綱、ガイドライン)
目的
社会福祉法第56条第1項の規定に基づき、法人の自主性及び自律性を尊重し、法令又は通知等に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図ることを目的とします。
国通知(要綱、ガイドライン)
- 1-01 「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」
(平成29年4月27日雇児0427第7号、社援発0427第1号、老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)
- 1-02 「社会福祉法人指導監査要綱の制定についての一部改正について」
(平成30年4月16日子発0416第1号、社援発0416第2号、老発0416第1号厚生労働省子ども家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)
- 1-03 改正後全文(H30年4月16日 ※ガイドライン一部改正)
- 2-01 「会計監査及び専門家による支援等について」
(平成29年4月27日社援基発0427第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)
- 3-01 「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について」の一部改正について
(平成25年3月29日雇児発0329第16号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社援発0329第22号厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老発0329第24号老健局長連名通知)
- 3-02 「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について」の一部改正について
(平成30年3月30日子発0330第4号厚生労働省子ども家庭局長、社援発0330第18号厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老発0330第5号老健局長連名通知)
関連ファイル
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