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更新日:2024年9月5日
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自立支援給付及び障害児通所給付費等に関する業務等が適正かつ円滑に行われるよう、障害者総合支援法、児童福祉法及び地方自治法の規定に基づき、市町村に対して行う自立支援給付支給事務及び障害児通所給付費支給事務等に関する指導について、基本的事項を定めることにより、自立支援給付支給事務等に関する業務等の円滑な実施を図ることを目的とします。
実施機関における支給事務が関係法令等に照らし適正に実施されているか確認し、必要に応じ、地方自治法の規定に基づく技術的な助言・勧告又は是正の指示等を行うことにより、支給事務の適正円滑かつ的確なる実施を確保することを目的とします。
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