トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > 補助金・助成 > 令和8年度に発生した災害により被災した高齢者施設等に係る災害復旧費補助金について

更新日:2026年9月10日

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8月27日からの大雨により被災した高齢者施設等に係る災害復旧費補助金について

8月27日からの大雨により被害した高齢者施設等の復旧に必要な経費については、災害復旧費補助金の対象となる場合があります。

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金Q&A(エクセル:15KB)

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金【施設分】

 

対象事業所・施設

県内の市町村(富山市を除く(※))に設置される次の介護サービス事業所・施設等であって、8月27日からの大雨により被災したもの

※富山市内の事業所等は富山市が窓口です。

  • 老人デイサービスセンター(※1)
  • 老人短期入所施設
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 訪問看護事業所
  • 老人福祉センター
  • 老人福祉施設付設作業所
  • 在宅介護支援センター
  • 認知症高齢者グループホーム
  • 在宅複合型施設
  • 生活支援ハウス
  • 小規模多機能型居宅介護事業所
  • 夜間対応型訪問介護事業所
  • 介護予防拠点
  • 地域包括支援センター
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
  • 看護小規模多機能型居宅介護事業所
  • (※1)通所介護事業所及び地域密着型通所介護事業所
     →設置者が市町村、社会福祉法人のみ補助対象。
                 認知症対応型通所介護事業所
     →設置者が市町村、社会福祉法人、民間法人が補助対象。

対象経費

基準額 対象経費
厚生労働大臣に協議して承認を得た額 社会福祉施設等の災害復旧(施設の復旧と一体的に復旧されるものであって、厚生労働大臣が必要と認めた復旧を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第2の5に定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)
厚生労働大臣に協議して承認を得た額 社会福祉施設等の災害復旧(応急仮設施設整備に限る)に必要な賃借料、工事費又は工事請負費(第2の5に定める費用を除く。)
※復旧のための費用の合計(税込)が80万円に満たない場合は対象外となります。

補助率

  • 補助率は、施設種別や設置者により異なり、3分の1から4分の3となります。(詳細は国交付要綱(18~27ページ)でご確認ください)

申請手続・様式・要綱等

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱(PDF:1,010KB)

○提出書類

様式第1号、第2号(エクセル:25KB)
➁写真(被災箇所及び復旧箇所がわかるもの全て)
③建物配置図、平面図(写真の箇所がどの位置かわかるように番号を付すこと)
④見積書3社
⑤面積按分表(1つの建物の中に複数種別が入っている場合のみ)
 各々の面積比率で按分し、各々協議書様式第1号、第2号が必要となります。)

提出書類チェックリスト(エクセル:12KB)←提出の際はご確認ください。

○提出期限

令和8年9月18日(金)まで

※様式第1号、2号は必ずご提出ください。
それ以外で提出期限までに整わない書類がある場合、現時点で提出できる書類について先にご提出いただきますよう、お願いいたします。

○提出先

akoreifukushi@pref.toyama.lg.jpまでメールにて提出

○留意事項

①被害状況の確認資料は必ず保管してください。
・被災箇所の写真(複数⽅向から撮影したもの。動画から切り出しも可)
・被害状況が分かる記録
・修繕前の写真
・修繕後の写真(復旧⼯事を⾏う場合)

※例えば以下のような点についてご注意ください。
・⼀⾒すると同じような被災状況でも、必ず全ての被災箇所について、⾓度を変えるなどして、複数の写真を撮影する。
 例)ガラスが3枚割れた場合、3枚のガラスそれぞれについて1枚以上の写真を撮影する。
・被災箇所の規模等が分かるように、写真にはメジャーや物差し等を⼀緒に撮影する。(床上浸水の場合は浸水した高さが分かるように撮影する。
 例)浸⽔等でフローリングが反り返った場合、反り返りがわかるような平⾏な物差し等と⼀緒に撮影する。
 (この場合、反り返ったフローリングの⼀部をサンプルとして残しておくと、より確実な証明となります。)

②契約手続き
・補助⾦の申請時には、原則として⾒積書を3社分提出していただく必要があります。
・⼯事等の契約を⾏う際は、下記の区分により⼊札が必要となります。
1)400万円まで:⼊札不要(随意契約可)
2)400万円超 〜 2000万円未満:指名競争⼊札が必要
3)2000万円を超える場合:⼀般競争⼊札が必要
4)応急⼯事(被害の拡⼤を防ぐ⼯事や当⾯の不具合を回避するための⼯事等)の場合:⼊札不要(随意契約可)
③災害復旧費協議額一件につき80万円以上(保険⾦等を除く)であること。
※社会福祉施設等を一箇所(同一敷地内及び機能的に同一敷地内とみなされる位置に所在するもの)で複数運営する施設については複合施設ごとに80万円以上で可
④協議は、施設ごとではなく、対象種別(施設の種類)ごととなります。
 特別養護老人ホーム、老人短期入所施設等が1つの建物に入っている場合は、それぞれで協議が必要となります。

・通所介護事業所及び地域密着型通所介護事業所
 →設置者が市町村、社会福祉法人のみ補助対象。
・認知症対応型通所介護事業所
 →設置者が市町村、社会福祉法人、民間法人が補助対象。

<災害発生から補助金交付までのスケジュール>

①災害発生後、法人にて被害状況の把握、被害の記録、協議書類の準備

②法人から県へ協議書類を提出(令和8年9月18日(金)まで)

③県から東海北陸厚生局へ協議書類を提出(災害発生から30日以内)

④東海北陸厚生局による実地調査(または机上査定)、補助金額の決定

※協議書をもとに、被災した施設等に対し東海北陸厚生局担当者が北陸財務局担当者の立会いのもとで現地調査及び査定(または机上査定)を行います。この査定により、補助の是非及び補助額(上限額)が決定されます。

⑤法人から県、県から東海北陸厚生局へ補助金交付申請書を提出

⑥東海北陸厚生局から県、県から法人へ交付決定(通知)

⑦法人から県、県から東海北陸厚生局へ実績報告書を提出

⑧東海北陸厚生局から県、県から法人へ補助金額確定(通知)

⑨国から県、県から法人へ補助金交付

社会福祉施設等災害復旧費補助金【設備分】

対象事業所・施設

  • 訪問介護事業所
  • 訪問入浴介護事業所
  • 訪問看護事業所
  • 訪問リハビリテーション事業所
  • 通所介護事業所
  • 通所リハビリテーション事業所
  • 短期入所生活介護事業所
  • 短期入所療養介護事業所
  • 特定施設入居者生活介護事業所
  • 福祉用具貸与事業所
  • 居宅介護支援事業所
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
  • 夜間対応型訪問介護事業所
  • 地域密着型通所介護事業所
  • 認知症対応型通所介護事業所
  • 小規模多機能型居宅介護事業所
  • 認知症対応型共同生活介護事業所
  • 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)事業所
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 地域包括支援センター
  • 介護予防拠点

補助対象経費

  • 対象経費の実支出額が30万円以上であること。
  • 被災事業所等の事業再開に必要な需用費、旅費、賃料、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

補助率

  • 定額補助(10/10)
  • 450万円上限(※9月1日時点)

申請手続・様式・要綱等

社会福祉施設等設備災害復旧費国庫補助金交付要綱(PDF:543KB)

社会福祉施設等設備災害復旧費国庫補助金実施要綱(PDF:76KB)

※国から正式な案内があり次第、連絡します。

問合せ先

富山県厚生部高齢福祉課施設・居宅サービス係

  • 電話番号:076-444-3414
  • Eメールアドレス:akoreifukushi@pref.toyama.lg.jp
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日は除く。)

 

お問い合わせ

所属課室:厚生部高齢福祉課施設・居宅サービス係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3414

ファックス番号:076-444-3492

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