地域密着型サービスとは
「地域密着型サービス」とは平成17年の介護保険法改正により、平成18年4月より始まったサービス類型の一つです。
地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態となってもできる限り住み慣れた地域で生活を継続できるようにする観点から創設されましたので、介護保険の対象としてサービスを利用できるのは、原則として指定をした市町村等(保険者)の住民(被保険者)のみになります。
地域密着型サービスには次の9種類があります。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
指定事業所等につきましては、各保険者へお問い合わせください。
- (1)富山市 介護保険課 076-443-2041
- (2)高岡市 高齢介護課 0766-20-1334
- (3)魚津市 社会福祉課 0765-23-1148
- (4)氷見市 福祉介護課 0766-74-8066
- (5)滑川市 福祉介護課 076-475-2111
- (6)射水市 介護保険課 0766-51-6627
- (7)中新川広域行政事務組合(舟橋村、上市町、立山町) 076-464-1316
- (8)砺波地方介護保険組合(砺波市、小矢部市、南砺市) 0763-34-8333
- (9)新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合(黒部市、入善町、朝日町) 0765-57-3303
認知症対応型共同生活介護外部評価の実施回数の緩和について
認知症対応型共同生活介護事業者は、少なくとも年に1回、自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を行うとともに、定期的に外部評価(運営推進会議における評価を含む。以下同様。)を受け、それらの結果を公表することが義務付けられていますが、下記の要件を満たす場合には、外部評価の実施回数を2年に1回と緩和することができます。
1 要件
外部評価の実施回数を2年に1回とするには、次に掲げる要件をすべて満たしている必要があります。
- (1)過去に外部評価を5年間継続して実施していること。
- (2)「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を保険者に提出していること。
- (3)運営推進会議が、過去1年間に6回以上開催されていること。
- (4)運営推進会議に、事業所の存する市町村又は地域包括支援センターの職員が必ず出席していること。
- (5)「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の2、3、4、6の実践状況(外部評価)が適切であること。
- (6)保険者が実施回数の緩和に同意していること。
2 手続きの手順
- (1)緩和措置の適用を受けようとする事業者は保険者に申請書を提出する。
- (2)保険者は県に対して副申する。
- (3)県は、申請内容を審査し、要件を満たしている場合は、緩和措置を決定し、事業者及び保険者に対して通知する。
※1 手続きの詳細は「外部評価の実施回数の緩和措置の申請の流れ」をご覧ください。
※2 申請書等の様式は、関連ファイルをダウンロードしてください。
3 その他
外部評価を実施しない期間においても、自己評価を適切に実施してください。
既存の外部評価(都道府県が指定する外部評価機関によるサービス評価)に代えて運営推進会議における評価を受審する場合、外部評価の実施回数の緩和の対象になりません。
関連ファイル