安全・安心情報
更新日:2024年4月30日
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平成17年の介護保険法の改正により、平成18年4月から「介護サービス情報の公表」制度が実施されています。
介護サービスは、利用者本人による選択を基本的な理念としています。
このため、すべての介護サービス事業者・施設には、サービス内容や運営状況など、利用者の選択に役立つ情報を公表することが義務づけられています。
「介護サービス情報の公表」制度は、利用者の立場からは、事業者を適切に評価し自分にふさわしい事業者を選択すること、一方、事業者の立場からは、自らの努力が利用者から適切に評価され、自らのサービスが選択されることに資することを目的としています。
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