更新日:2024年9月5日

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指定訪問介護事業所の同一建物減算について

訪問介護事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に対して、訪問介護等のサービス提供を行う場合の報酬については減算することとされていますが、令和6年度介護報酬改定により減算区分が見直されました。

該当事業所は半年に一度判定書類の作成を行い、判定の結果「12%減算」に該当する事業所は、届出のご提出をお願いいたします。

 

詳細はこちら⇒ 訪問介護事業所の同一建物減算について(PDF:475KB)

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所属課室:厚生部高齢福祉課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3414

ファックス番号:076-444-3492

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