安全・安心情報
更新日:2023年2月2日
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共生型サービスは、介護保険又は障害福祉のいずれかの居宅サービス(デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ)の指定を受けている事業所が、もう一方の制度における居宅サービスの指定を受けやすくする、「(共生型)居宅サービスの指定の特例」を設けたものです。
共生型サービスとして指定を受ける場合は、以下の点にご留意ください。
なお、本ページは、障害福祉の居宅サービスの指定を受けている事業所が、介護保険の居宅サービスの指定を受ける場合を対象としています。
介護保険の居宅サービスの指定を受けている事業所が、障害福祉の居宅サービスを行う場合は、障害福祉サービス所管部署の指定を受ける必要があります。詳細は、関連リンクの県障害福祉課ホームページをご確認ください。
富山県における事業者指定は、月1回、1日付けで行います。
事前相談を行ったうえで、指定を受けようとする日の前月の10日までに、申請書類等を提出し、指定基準を満たしていると認められる場合には、翌月1日付けで事業者指定を行います。
各サービスごとに必要書類が異なるため、関連ファイルに掲載されている申請書類チェックリストをご確認ください。
なお、申請書類等については、現段階では厚生労働省から正式な様式等が示されていないため、今後正式な様式等が示された際に提出書類の追加等が必要となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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