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加算の体制に関する届出について
加算を取得するためには、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。
届出のスケジュール
- (1)体制の変更の登録は、月1回、1日付けで行います。
- (2)届出書類が毎月15日(15日が閉庁日の場合には翌開庁日)までに提出され、基準を満たしていると認められる場合に、翌月1日付けで体制の変更を登録します。
(例)4月15日までに届出提出→5月1日から体制変更(加算算定可能)
- (3)体制の変更の登録が行われていないと、国保連に加算を請求しても返戻となりますのでご注意下さい。
- (4)届出の内容に不備や疑義がある場合は、その不備の補正や疑義事項を確認するための書類等の追加提出を求める場合があります。日程に余裕を持って提出して下さい。
届出に必要な書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表
- 各加算ごとに必要な別紙様式
- その他必要な書類
詳しくは、関連ファイルをご覧下さい。
その他
令和6年度介護報酬改定に伴い、届出書等の様式を更新しました。
関連ファイル
共通の様式等
添付書類一覧及び各種様式
- 訪問介護(エクセル:214KB)
- 訪問入浴介護(エクセル:149KB)
- 訪問看護(エクセル:201KB)
- 訪問リハビリテーション(エクセル:127KB)
- 居宅療養管理指導(エクセル:51KB)
- 通所介護(エクセル:271KB)
- 通所リハビリテーション(エクセル:286KB)
- 福祉用具貸与(エクセル:41KB)
- 短期入所療養介護(エクセル:61KB)
- 短期入所生活介護(エクセル:278KB)
- 特定施設入居者生活介護(エクセル:179KB)
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