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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > 計画・施策 > 介護職員等によるたんの吸引等の制度について > 登録喀痰吸引等事業者及び登録特定行為事業者の登録簿及び登録申請等について
更新日:2024年10月1日
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令和6年10月1日現在の登録喀痰吸引等事業者及び登録特定行為事業者一覧は関連ファイルをご覧ください。
自らの事業として、たんの吸引等の業務を行おうとする事業所は、登録喀痰吸引等事業者又は登録特定行為事業者の登録申請が必要になります。
※利用者を特定する場合(第3号研修修了者)の従事者認定・事業所登録は、県障害福祉課へ申請してください。
※登録は、事業所単位ごととなります。
※医療機関(病院、診療所、通所リハ(老健併設を除く)、訪問リハ(老健併設を除く)、訪問看護)は、登録特定行為事業者となることができません。
<申請に必要な書類>
詳細は、関連ファイルにある登録申請提出書類一覧をご覧ください。
<登録のスケジュール>
事業者として実施する喀痰吸引等の行為を追加する場合、登録更新申請書の提出が必要になります。
<申請に必要な書類>
登録を受けた内容を変更する場合、変更登録の届け出が必要になります。
<届出に必要な書類>
名簿の変更においては、介護福祉士であれば登録証、認定特定行為業務従事者であれば認定証、看護師であれば免許証の写しを合わせて提出してください。
喀痰吸引等業務(登録特定行為事業者においては社会福祉士及び介護福祉士法附則第20条に定める特定行為業務)の登録を辞退する場合、辞退する日の1月前までに、登録辞退届出書の提出が必要になります。
<届出に必要な書類>
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