安全・安心情報
更新日:2024年7月25日
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令和5年6月1日現在の登録研修機関一覧は関連ファイルをご覧ください。
介護職員等を対象にたんの吸引等の研修を実施しようとする場合、登録要件を満たしたうえで、登録を受けようとする日の1月前までに登録申請書の提出が必要になります。
第3号研修の実施する予定の事業者は、県障害福祉課へ申請してください。
<申請に必要な書類>
登録研修機関の登録について、登録された内容を更新する場合、更新しようとする日の1月前までに、登録更新申請書の提出が必要になります。
なお、登録研修機関の登録の有効期間は5年間です。
<申請に必要な書類>
登録研修機関の登録について、登録された内容を変更する場合、変更登録届出書の提出が必要になります。
<届出に必要な書類>
登録研修機関の登録について、業務規程の内容を変更する場合、業務規程変更届出書の提出が必要になります。
<届出に必要な書類>
喀痰吸引等研修について、休止または廃止する場合、休廃止しようとする日の1月前までに休廃止届出書の提出が必要になります。
<届出に必要な書類>
喀痰吸引等研修実施要綱(平成24年3月30社援発0330第43号)については、関連ファイルからダウンロードすることができます。
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