更新日:2024年7月25日

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認定特定行為業務従事者認定証の交付申請等について

平成24年度以降、社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づき都道府県または登録研修機関が実施する研修を修了した方が、たんの吸引等を実施する場合、認定特定行為業務従事者の認定申請が必要になります。
※利用者を特定する場合(第3号研修修了者)は県障害福祉課へ申請してください。

<申請に必要な書類>

  • 様式5-1及び5-3
  • 住民票の写し(直近3ヶ月以内のもの、本籍地の記載は不要です)(コピー不可)
  • 喀痰吸引等の研修の修了証(写し)

変更届

氏名や住所に変更があった場合、変更届の提出が必要になります。

<届出に必要な書類>

  • 様式7
  • 認定特定行為業務従事者認定証(写し)
  • 変更内容がわかる書類(住民票の写し(原本)等)

再交付申請

認定特定行為業務従事者認定証を汚損や紛失した場合は、再交付申請が必要になります。

<申請に必要な書類>

  • 様式8

認定辞退届

認定を辞退する場合、辞退する日の1月前までに、認定辞退届出書の提出が必要になります。

<届出に必要な書類>

  • 様式11
  • 認定特定行為業務従事者認定証

死亡等届出

次の届出事由に該当するに至った場合、遅滞なく、死亡等届出書の提出が必要になります。

届出一覧
届出事由 届出義務者 提出書類
死亡、又は失踪の宣告を受けた 戸籍法に規定する届出義務者
  • 様式12
  • 認定特定行為業務従事者認定証(原本)
  • 戸籍抄本、住民票の写し(除票)、死亡診断書等、事実を確認できるもの
心身の故障により特定行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものに該当 当該認定特定行為業務従事者又は同居の親族若しくは法定代理人
  • 様式12
  • 認定特定行為業務従事者認定証(原本)
  • 医師の診断書等の証明書類
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者に該当 当該認定特定行為業務従事者又は法定代理人
  • 様式12
  • 認定特定行為業務従事者認定証(原本)
  • 確定判決書の写し等、事実を確認できるもの
社会福祉士及び介護福祉士法の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者に該当 当該認定特定行為業務従事者又は法定代理人
  • 様式12
  • 認定特定行為業務従事者認定証(原本)
  • 確定判決書の写し等、事実を確認できるもの
社会福祉士及び介護福祉士法第42条第2項において準用する第32条第1項第2号又は第2項の規定により介護福祉士の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者に該当 当該認定特定行為業務従事者又は法定代理人
  • 様式12
  • 認定特定行為業務従事者認定証(原本)
  • 確定判決書の写し等、事実を確認できるもの

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:厚生部高齢福祉課介護保険係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-9625

ファックス番号:076-444-3492

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