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更新日:2024年4月1日

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経営革新計画(中小企業経営革新支援事業)

申請スケジュール ※毎月15~20日頃までに提出してください。

現在4月分受付を行っています。結果通知は最短で6月末となります。

随時申請を受付しますが、月末までに受付したものを翌月の事前調査の対象としています(結果は翌々月下旬発送)。
内容が不十分な場合は、修正いただいたうえで受付しますので、初回はできるだけ月の初めにご提出(遅くとも15日~20日頃まで)をお願いします。
なお、申請件数が多い場合は当月受付できない場合があります。予めご了承ください。
申請から承認まで概ね2か月の審査期間を要します(申請件数が多い場合は、3~4か月程度かかる場合があります)。スケジュールに余裕をもって申請してください。

申請の流れは次のとおりです。
詳細は「申請手続き、承認基準等について(PDF:296KB)(別ウィンドウで開きます)」を参照ください。

経営革新計画に係る承認申請の主な流れ

※ 事前調査及び審査会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面で実施する場合があります。

承認申請書様式等

【留意事項】

「別表1」及び「別表1の付表」について
別表1の「経営革新の実施に係る内容」及び別表1の付表の「事業の新規性」の記載に当たっては、次の「計画のポイント」に留意のうえ「簡潔に」記載してください。
別表1は1枚程度、別表1の付表は5枚以内になるよう要点をまとめてください。ただし、計画のポイントに記載の内容が不十分な場合は、追記をお願いする場合があります。

○計画のポイント
・既存事業と新規事業に明確な違いがあること
・単に自社内部の生産性向上だけでなく商品サービス・顧客における付加価値向上があること
・自社での新規性だけでなく、競合他社や業界として新事業活動といえる取り組みであること
・単なる設備導入ではなく、自社で取り組む必然性や独自性があること

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の申請をお考えの事業者様へ

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」を申請する際、経営革新計画の承認を受けており、応募締切日時点で計画期間が終了していない事業者は審査において加点対象となります。
経営革新計画の承認には概ね2か月の審査期間を要しますので、予めご了承ください。

経営革新計画

計画作成主体:特定事業者、グループ、組合等(全業種対象)
計画期間:3年から5年(研究開発を伴う場合は最大8年まで)
内容:特定事業者が、単独又は共同で、必要に応じ共同出資会社等を用いつつ、新商品の開発、生産、商品の新たな生産の方式の導入その他の事業活動を実施することを通じて、相当程度の経営の向上を図ること。計画には経営の向上を示す指標を盛り込む。

特定事業者として申請対象となる会社及び個人の基準

主たる事業を営んでいる業種

従業員基準(常時使用する従業員の数)

製造業、建設業、運輸業その他の業種 500人以下
卸売業 400人以下
サービス業(下記以外) 300人以下
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業)

500人以下

小売業

300人以下

(1)計画の内容(次のいずれかを含むこと)

  1. 新商品の開発又は生産
  2. 新役務の開発又は提供
  3. 商品の新たな生産又は販売方式の導入
  4. 役務の新たな提供の方式の導入
  5. 技術に関する研究開発及びその成果の利用

(2)経営向上指標(次のいずれも満たすこと)

  1. 企業全体の付加価値額(営業利益、人件費、減価償却費の合計)又は、従業員一人あたり付加価値額が事業期間1年当たり3%以上の伸びが期待できる計画とする。
    (事業期間が5年の場合は15%以上)
  2. 給与支給総額が事業期間1年当たり1.5%以上の伸びが期待できる計画とする。
    (事業期間が5年の場合は7.5%以上)

※申請者が開発・提供しようとする商品やサービスの性能や効能を富山県が保証するものではありません。
※融資等の支援措置は別に支援機関の審査等が必要となります。

都道府県知事の計画承認

主な支援措置

(1)低利融資制度

(株)日本政策金融公庫(中小企業事業)
  新事業育成資金※1 新事業活動促進資金
貸付限度額 6億円 設備資金 7.2億円
(うち運転資金2.5億円)
償還期間 設備資金:20年以内
<うち据置期間5年以内>
運転資金:7年以内
<うち据置期間2年以内>
設備資金:20年以内
<うち据置期間2年以内>
運転資金:7年以内
<うち据置期間2年以内>
貸付利率
※2
特別利率3(基準利率▲0.9%) 特別利率2(基準利率▲0.65%)※3

※1 公庫の成長新事業育成審査会から事業の新規性・成長性について認定を得たものが対象となります。
※2 貸付利率は信用リスク、融資期間等に応じた所定の利率が適用されます。
※3 2.7億円超および土地に係る資金は基準金利となります。
お問合せ先:
(株)日本政策金融公庫富山支店(中小企業事業)
TEL:076-442-2483

(株)日本政策金融公庫(国民生活事業)
  新事業活動促進資金
貸付限度額 設備資金 7,200万円
(うち運転資金4,800万円)
償還期間 設備資金:20年以内
<うち据置期間2年以内>
運転資金:7年以内
<うち据置期間2年以内>
貸付利率※1 特別利率B(基準金利▲0.65%)※2

※1 貸付利率は信用リスク、融資期間等に応じた所定の利率が適用されます。
※2 土地に係る資金は基準金利となります。
お問合せ先:
(株)日本政策金融公庫富山支店(国民生活事業)
TEL:076-431-1191
(株)日本政策金融公庫高岡支店(国民生活事業)
TEL:0766-25-1171

(株)商工組合中央金庫も経営革新計画承認企業向けの融資制度を設けております。
詳細は直接お尋ねください。
お問合せ先:
(株)商工組合中央金庫富山支店
TEL:076-444-5121
(株)商工組合中央金庫高岡支店
TEL:0766-25-5431

富山県 制度融資
  新事業展開支援資金(経営革新枠)
貸付限度額 設備資金 1億円
(うち運転資金1,500万円)
償還期間 設備資金:10年以内
<うち据置期間3年以内>
運転資金:5年以内
<うち据置期間1年以内>
貸付利率 年1.3%以内
(利率は経済情勢により見直す場合があります。)

お問合せ先:
富山県商工労働部地域産業支援課金融係
TEL:076-444-3248

(2)富山県信用保証協会の普通保険等の限度額別枠化等(一般枠と同額を別枠設定)

限度額別枠
別枠無担保枠 新事業開拓枠 別枠普通枠
8千万円 (1) 3億円 (2) 2億円 (3)

経営革新計画関連保証 計5億8千万円
お問合わせ先:
富山県信用保証協会
TEL:076-423-3171

(3)特許関係料金減免

審査請求料及び特許料(第1年~第10年分)を半額に軽減
お問い合わせ先:
経済産業省産業技術環境局産業技術政策課
TEL:03-3501-1773

(4)中小企業投資育成株式会社会社法の特例

資本金3億円を超える株式会社であっても、中小企業投資育成株式会社の事業対象とする。
お問合せ先:
名古屋中小企業投資育成株式会社
TEL:052-581-9541(本社)

(5)海外展開に伴う資金調達の支援措置

  1. スタンドバイ・クレジット制度
    お問合せ先:
    (株)日本政策金融公庫富山支店(中小企業事業)
    TEL:076-442-2483
  2. 中小企業信用保険法の特例
    お問合せ先:
    富山県信用保証協会
    TEL:076-423-3171
  3. 日本貿易保険(NEXI)による支援措置
    お問合せ先:
    株式会社日本貿易保険 営業第二部
    TEL:03-3512-7675

法改正に伴う経営革新計画の改正について(令和3年8月)

産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律が施行され、支援対象等が変更となりました。

・支援対象が中小企業者から特定事業者に変更

 ※ 特定事業者に該当しない中小企業者は、経過措置により令和5年3月31日まで支援対象

・別表1「経営革新の実施に係る内容」欄に経営課題等を記載するよう変更

承認企業一覧

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:商工労働部地域産業振興室経営支援課地域産業・商業活性化担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館3階

電話番号:076-444-3249 (制度融資 444-3248)

ファックス番号:076-444-4402

関連情報

 

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