安全・安心情報
更新日:2025年2月6日
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富山県では特別高圧電力を受電する中小企業者に対して、電気料金負担軽減のための支援を行います。
富山県内において特別高圧契約で受電する中小企業者
(特別高圧契約で受電する県内商業施設に入居している中小企業者又は特別高圧契約で受電する大企業の敷地内で事業所を構え、その電力を利用し、使用量に応じた料金の請求を受けている中小企業者も含む)
「中小企業者」とは、中小企業基本法(PDF:66KB)(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定
【対象外】みなし大企業、公的機関、国及び県から同様の支援を受ける中小事業者
※以下の中小企業者はみなし大企業に該当します。
令和6年8月、9月分 特別高圧電力使用量(kWh)×2.0円
令和6年10月分及び令和7年1月、2月分 特別高圧電力使用量(kWh)×1.3円
令和7年3月分 特別高圧電力使用量(kWh)×0.7円
(1,000円未満切り捨て、上限1,032万円/社)
※予算に限りがあるため、申請すれば必ず交付決定されるわけではありません。(申請状況によっては補助を受けられない場合もあります。)
令和6年8月から10月分及び令和7年1月から3月分の特別高圧電力使用量
令和7年4月下旬に申請受付の開始を予定しております。詳細が決まり次第、本ページにご案内いたします。
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