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更新日:2025年4月9日

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1.市町村税に係るお知らせ(制度の改正など)

令和7年度税制改正について

令和7年度税制改正に係る「地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第7号)」が成立しました。(令和7年3月31日公布) 原則 令和7年4月1日から施行

主な内容(市町村税関係)

1 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応

 個人住民税について、「地域社会の会費」的な性格を踏まえ、所得税の諸控除の見直しのほか、地方税財源への影響や税務手続の簡素化の観点等を総合的に勘案し、次の措置を講ずる。
 ※ 令和7年分所得に係る令和8年度分から適用

  • 給与所得控除の見直し(所得税と同様)
    給与所得控除の最低保障額について、65万円(現行55万円)に引上げ
  • 大学生年代の子等に関する特別控除の創設(所得税と同様)
    特定扶養控除に関して、控除対象となる大学生年代の子等の所得要件を拡大するとともに、一定の所得を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入(控除額:最高45万円)
  • 扶養親族等に係る所得要件の引上げ(所得税と同様)
    扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、58万円(現行48万円)に引上げ

2 地方創生や活力ある地域経済の実現

  • 企業版ふるさと納税の延長(法人住民税)
    内閣総理大臣が認定した地域再生計画に位置付けられた事業に対して企業が寄附を行った場合に法人住民税を軽減する特例措置について、その軽減効果(法人税と合わせ損金算入措置を含め寄附額の最大約9割)を維持した上、適用期限を3年延長 
  • 生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に係る特例措置の拡充・延長 (固定資産税)
    中小企業が先端設備等導入計画に基づき取得した一定の機械・装置等に係る課税標準の特例措置について、賃上げを後押しするよう見直しを行った上、適用期限を2年に限り延長

3 安全安心な地域社会の実現

  • 鉄道の豪雨対策の促進に係る特例措置の創設(固定資産税)
    鉄軌道事業者が豪雨対策のために取得した償却資産(法面防護工、防護柵等) に係る固定資産税を軽減する特例措置を創設

4 車体課税

  • 二輪車の車両区分の見直し(軽自動車税種別割)
    総排気量125cc以下で最高出力を4.0kW(50cc相当)以下に制御したバイク(新基準原付バイク)に係る軽自動車税種別割の税率を年額2,000円(50cc原付と同額)とする。

5 納税環境整備

  • 地方税関係通知に係るeLTAX経由での送付
    地方税関係通知のうち、固定資産税、都市計画税、軽自動車税種別割の納税通知書等について、納税者等の申出がある場合、当該通知により納税者等に通知した事項をeLTAX(地方税のオンライン手続のためのシステム)を経由して電子的に提供することを可能とする。
    ※令和9年4月1日~:法人分に適用 令和10年4月1日~:個人分に適用

(※)詳しくは、関連リンク「総務省 地方税制度のページ」をご覧ください。

令和6年度税制改正について

令和6年度税制改正に係る「地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)」が成立しました。(令和6年3月30日公布) 原則 令和6年4月1日から施行

主な内容(市町村税関係)

1 定額減税

  • 令和6年度分の個人住民税所得割額から、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円の減税を実施。
    ※ 納税者の合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)以下の場合に限る。
    ※ 定額減税による個人住民税所得割の減収額については、全額国費で補塡する。
  • 減税は、特別徴収義務者や市町村の事務負担等も考慮しながら、各徴収方法に応じて、 実務上可能な限り早い機会を通じて行う。
  • ふるさと納税の特例控除上限額(所得割額の2割)等について、定額減税「前」の所得割額とする。

2 固定資産税

  • 固定資産税(土地)の負担調整措置等
    負担水準の均衡化を促進するため、現行の負担調整措置等を3年延長。
    ※ 負担水準:土地の評価額等に対する課税標準額の割合。

3 譲与税関係

  • 森林環境譲与税に係る譲与基準の見直し
    これまでの譲与税の活用実績等を踏まえ、「私有林人工林面積」の譲与割合を5.5割(現行:5割)、「人口」の譲与割合を2.5割(現行:3割)とする。

4 主な税負担軽減措置等

  • 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置について、ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備等を対象設備に追加した上、2年延長。(固定資産税)
  • 物流総合効率化法の認定計画に基づき取得した倉庫等に係る課税標準の特例措置について、ナンバープレート解析AIカメラ等を対象設備に追加した上、2年延長。(固定資産税、都市計画税)

(※)詳しくは、関連リンク「総務省 地方税制度のページ」をご覧ください。

令和5年度税制改正について

令和5年度税制改正に係る「地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号)」が成立しました。(令和5年3月31日公布)原則 令和5年4月1日から施行

主な内容(市町村税関係)

1 車体課税

  • 環境性能割の税率区分の見直し
    新型コロナウイルス感染症等を背景とした半導体不足等の状況を踏まえ、異例の措置として、現行の税率区分を令和5年12月末まで据え置く。
    2035年電動車100%(乗用車新車販売)とする政府目標と整合させ、電動車の一層の普及促進を図る観点から、各税率区分における燃費基準達成度を3年間で段階的に引き上げる。
    ※ 令和5年4月~令和5年12月末:現行の税率区分を据置き
      令和6年1月~令和7年3月末:1段階目の引上げ
      令和7年4月~:2段階目の引上げ
  • グリーン化特例
    電気自動車等を取得した場合における現行の軽課措置(翌年度の種別割▲75%軽減)等について、適用期限を3年延長する。
  • 燃費・排ガス不正行為への対応
    不正により生じた納付不足額に係る納税義務を当該不正を行ったメーカーに負わせる特例規定について、税制上の再発抑止策を強化するため、納付不足額を徴収する際に加 算する割合(現行:10%)を35%に引き上げる。

2 納税環境整備

  • 固定資産税及び不動産取得税に係る質問検査権の対象の明確化
    固定資産税及び不動産取得税に係る質問検査権について、家屋の評価に必要な図面等を、納税義務者に加え、当該家屋の施工業者等からも入手することができることを法令上明確化する。
  • ふるさと納税における前指定対象期間に係る基準不適合等への対応
    ふるさと納税の地方公共団体の指定の取消しについて、前の指定対象期間における基準不適合等の事案に対応できるよう、2年前にまで遡って取消事由とすることを可能とする。

3 主な税負担軽減措置

  • 中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する機械・装置等の償却資産の導入に係る特例措置を創設(固定資産税)
  • 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る税額の減額措置を創設(固定資産税)
  • バス事業者が路線の維持に取り組みつつEVバスを導入する場合における変電・充電 設備等に係る課税標準の特例措置を創設(固定資産税、都市計画税)

(※)詳しくは、関連リンク「総務省 地方税制度のページ」をご覧ください。

令和4年度税制改正について

令和4年度税制改正に係る「地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)」が成立しました。(令和4年3月31日公布)原則 令和4年4月1日から施行

主な内容(市町村税関係)

1 固定資産税

  • 固定資産税(土地)の負担調整措置
    景気回復に万全を期すため、土地に係る固定資産税の負担調整措置について、激変緩和の観点から、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を、評価額の2.5%(現行:5%)とする。
    ※ 住宅用地、農地等については、現行どおり。
    ※ 都市計画税についても、同様の措置を講ずる。

2 個人住民税

  • 住宅ローン控除
    所得税の住宅ローン控除の適用者(※)について、所得税額から控除しきれなかった額を、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)の控除限度額の範囲内で、個人住民税額から控除する。
    ※ 住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した者

3 納税環境整備

  • eLTAX(地方税のオンライン手続のためのシステム)を通じた電子申告・申請の対象手続や電子納付の対象税目・納付手段を拡大する。

4 主な税負担軽減措置

  • 貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置を創設(固定資産税、都市計画税)

(※)詳しくは、関連リンク「総務省 地方税制度のページ」をご覧ください。

令和3年度税制改正について

令和3年度税制改正に係る「地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)」が成立しました。(令和3年3月31日公布) 原則 令和3年4月1日から施行

主な内容(市町村税関係)

1 固定資産税

  • 固定資産税(土地)の負担調整措置
    宅地等及び農地の負担調整措置について、令和3年度から令和5年度までの間、据置年度において価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みを継続。その上で、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講ずる。 

2 車体課税

  • 環境性能割の税率区分の見直し
    軽減対象車の割合を現行と同水準としつつ、新たな2030 年度燃費基準の下で税率区分を見直す。クリーンディーゼル車については、構造要件による非課税の対象から除外した上で、2年間の激変緩和措置を講ずる。
  • 環境性能割の臨時的軽減の延長
    環境性能割の税率を1%分軽減する臨時的軽減について、適用期限を9か月延長し、令和3年12 月31 日までに取得したものを対象とする。
  • グリーン化特例(軽課)の見直し
    グリーン化特例(軽課)は、重点化等を行った上で2年間延長する。

3 個人住民税

  • 住宅ローン控除
    今回の所得税における措置(控除期間を13 年間とする特例の適用期限の延長等)の対象者についても、適用年の各年において、所得税額から控除しきれない額を、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除する。

4 納税環境整備

  • 特別徴収税額通知(納税義務者用)について、特別徴収義務者が求めた場合、市町村は、eLTAX 及び特別徴収義務者を経由して電子的に送付するものとする。

5 主な税負担軽減措置

  • 浸水被害対策のために整備される雨水貯留浸透施設に係る課税標準の特例措置を創設(固定資産税)
  • 利水ダムに整備される治水のための放流施設に係る非課税措置を創設(固定資産税)
  • 市町村自転車活用推進計画に基づき設置したシェアサイクルポートに係る課税標準の特例措置を創設(固定資産税)
  • 駅のバリアフリー化により取得した償却資産等に係る課税標準の特例措置を2年延長(固定資産税、都市計画税)

(※)詳しくは、関連リンク「総務省 地方税制度のページ」をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応に係る「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」が成立しました。(令和2年4月30日公布) 原則 公布の日から施行

主な内容(市町村税関係)

1 徴収猶予

  • 徴収の猶予制度の特例
    新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の収入に相当の減少があり、納税することが困難である事業者等に対し、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収を猶予できる特例を設ける。

この特例創設に伴う地方公共団体の一時的な減収に対応するため、地方債の特例措置を創設。

2 固定資産税

  • 中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置
    厳しい経営環境にある(※)中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとする。
    (※)令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて、
    30%以上50%未満減少している者 2分の1
    50%以上減少している者 ゼロ
  • 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充
    新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加える。

これらの措置に伴う減収については、新たに創設する「新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金」により全額を補てん。

3 軽自動車税

  • 軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
    軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とする。

この措置に伴う減収については、軽自動車税減収補てん特例交付金により全額を補てん。

4 その他

  • 住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る対応
  • 耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化
  • イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る対応

(※)詳しくは、関連リンク「総務省 地方税制度のページ」をご覧ください。

関連リンク

総務省 地方税制度のページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:地方創生局ワンチームとやま推進室市町村支援課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館3階

電話番号:076-444-3185

ファックス番号:076-444-3488

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