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更新日:2021年2月24日
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皆さんに納めていただいている税は、国税と地方税に分類され、さらに地方税は、道府県税と市町村税に分類されます。
市町村税は、市町村が住民の皆さんへの行政サービス提供にあたって、非常に重要な財源となっています。
ここでは皆さんに身近な市町村税の概要について紹介します。
市町村内に住所を有する個人や市町村内に事務所を有する法人等に対してかかり、定額で課税される均等割、前年の所得に対して課税される所得割(個人の場合)、そして法人税額等にかかる法人税割(法人の場合)があります。
固定資産(土地や家屋、償却資産)を所有している者に対して、その固定資産の価格をもとにかかります。
原動機付自転車や軽自動車等の所有者に対してかかります。
卸売販売業者等が小売販売業者にたばこを売り渡す際に、たばこの本数に応じてかかります。
鉱業者が採掘した鉱物の価格に応じてかかります。
一定規模以上の土地を所有または取得した者に、土地の取得価格に応じてかかります。
※平成15年度以降、新たな課税はされていません。
鉱泉浴場における入湯客に対してかかります。環境衛生施設の整備や観光振興等に要する費用に充てられます。
一定規模以上の事業所に対して、床面積や従業者給与総額に応じてかかります。都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てられます。
※富山県では、富山市のみ課税
市街化区域内の土地、家屋の所有者に対してかかります。都市計画事業等に要する費用に充てられます。
※富山県では、富山市のみ課税
国民健康保険の被保険者である世帯主に対してかかります。国民健康保険事業の経費に充てられます。
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