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更新日:2021年3月17日
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公共工事に係る入札制度の改善については、富山県入札制度検討委員会(委員長:副知事)で検討を重ねてきましたが、その結果を踏まえて、下記のとおり、平成14年度から実施します(平成14年3月22日富山県)
入札・契約手続きの透明性を図るため、低入札価格調査を行う基準となる調査基準価格を入札後に公表するとともに、低入札価格制度実施要領を改正し、公表する。
公募型指名競争入札については、より競争性を高めるため、指名業者数の定めをなくすとともに、工事の特殊性等から発注部局の長が適当と認める場合には公募型指名競争入札によることができるものとする。
談合等の不正行為が明らかになった場合に、請負者に対して容易に損害賠償の請求が行えるようにするとともに、談合の抑止力になることを期待して、損害賠償を予約する条項(1割)並びに契約を解除できる条項を、工事及び委託の契約約款に整備する。
また、談合情報対応要領を見直し、公表する。
入札・契約手続きの透明性を図るため、一般競争入札に係る入札参加資格、指名競争入札に係る指名理由等について審議し、必要に応じて提言を行う学識経験者等の第三者からなる入札監視委員会(仮称)を、平成14年度において設置する。
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