景観づくり住民協定
地域の景観をより良くしていくためには、地域の人たちが中心となって、その地域の景観をどのようにしていくか自ら考え、目標を定めて取り組んでいくことが大事です。富山県景観条例では、この取り組みを支援するために「景観づくり住民協定」の制度を設けています。
現在、14地区において協定が締結されています。
景観づくり住民協定で何を決める?
住民協定で取り決める事項は、次のとおりです。
- 協定名称、目的及び区域
- 建築物等の位置、形態、意匠、色彩若しくは素材又は緑化等に関する事項
- 有効期間
- 変更及び廃止に関する事項
- その他景観づくりに関し必要な事項
住民協定の流れ「(1)話し合い~意見集約(締結準備)」
「話し合いのポイント」
- ”どんなまちにしたい?”から景観づくり、まちづくりについて話し合いましょう。
- 地域にある良い景観や昔見た懐かしい風景を再発見してみましょう。
住民協定の流れ「(2)協定締結~届出・公表」
「住民協定の要件」
- 協定区域の規模が下記のいずれかに該当し、かつ、まとまりのある区域であること
(1)面積1ha以上(2)道路沿いの区域は、長さ100m以上(3)町内会、商店街等と同一区域
- 協定に必要な事項が定められていること(上記参考)
- 区域内の建築物の所有者等の3分の2以上の合意又は20人以上の合意があること。
- 有効期間が5年以上であること。
住民協定の流れ「(3)運用」
協定に基づき、地域の景観づくりを推進しましょう。県では、住民協定に基づく修景活動に対する支援も行っております。(下記参照)
景観づくり住民協定への支援
- 景観アドバイザーの派遣(関連リンク参照)
建築、土木、デザイン等の専門家を助言者として派遣する制度です。(無料)
住民協定の計画の立案から実施に至るまで、幅広いアドバイスを受けることができます。
- 景観づくり事業費補助金
住民協定を締結するための話し合いや調査などの経費、また、協定に基づく建築物等の修景等に要する経費について、市町村とともにその一部を助成する制度です。
関連ファイル
景観づくり住民協定届出書(ワード:36KB)