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更新日:2024年5月9日
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県では、平成15年4月1日施行の富山県景観条例に基づき、景観づくりに関する施策を展開していくため、景観づくりの基本方針を定めるとともに、様々な基準や指針を策定しました。
このページでは、条例及び景観づくりの基本方針等について、紹介します。
富山県景観条例は、ふるさとの景観を守り、育て、創りあげることにより、暮らしにうるおいや安らぎを実感できる美しく快適な環境をつくるために、制定したものです。
関連ファイルを参照してください。
富山県景観条例の施行に関し必要な事項を定めたものです。
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行政と県民等が力を合わせて、地域の特性を生かした優れた景観を保全又は創造し、水と緑といのちが輝く美しい県土を形成するための景観づくりを総合的かつ計画的に推進するための基本となる方針です。
大規模行為を行う際に配慮していただく事項について、富山県景観条例に基づき定めたもので、大規模行為を行う際には、この基準に適合するよう努めることとしています。
関連ファイルを参照してください。
大規模行為の景観づくり基準の考え方を分かり易く示すために作成したものです。
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公共事業による先導的、総合的な景観づくりを進めるため、富山県景観条例に基づき定めたもので、公共事業を行う際には、この指針に適合するよう努めることとしています。
関連ファイルを参照してください。
大規模行為の景観づくり基準や公共事業の景観づくり指針のうち色彩に関する事項について、より分かり易く考え方を示すために作成したものです。
関連ファイルを参照してください。
富山らしい美しい景観を創り守って行くため、景観に配慮した屋外広告物を「景観広告」と位置づけ、その具体的なデザインや企画の際の配慮事項等について分かりやすく紹介したものです。
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